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2020.06.30

リードブレーン株式会社

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監査役会って何?監査役会を置くメリット・デメリットについて解説  

中小企業では、監査役会は、会社法上、置かなくてもよいが置くことも可能とのことですが、監査役会を置くか置かないかの選択のポイントとして、どのようなことを考慮すべきでしょうか。

監査役会のポイント

監査役会についての実務解説

監査役会の設置は、一般に複数の監査役が分担して監査するのでなければ効果的な監査ができない大規模な会社を予定しており、人数やコストなどのデメリット、制度上のメリットを享受し得る会社であるかなどを検討して選択を決めるべきです(なお、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社では監査役会を置くことはできません。)。

監査役会とは

監査役会は、監査役3名以上が必要であり、そのうち半数以上は社外取締役(会社2十六)でなければならず(会社335③)、常勤監査役も選定しなければなりません(会社390③)。また、監査役会設置会社は、非公開会社であっても、監査の範囲を会計に関するものは限定することはできません(会社389①)。

監査役会は会社の規模が大きく(会社328①参照)、3名以上の監査役がその役割等を分担して効率的な監査をするのでなければ、監査の実効性が上がらないような会社に予定された組織です(もっとも、監査役各自が独立して監査権限を行使するという独任制は、監査役会設置会社であっても変わりありません。)。

監査役会設置のメリット

非公開会社であっても、例えば、全国展開している企業等大規模な会社もあり、そのような会社であれば、監査役会を設置すれば監査の実効性も上がり、社会的信用性も向上するといえるでしょう。また、株主数が多い会社では、株主総会の運営について考えれば、定款で定めることにより剰余金配当を取締役会決議で行うことができる(監査役会、取締役会、会計監査人を置く会社で取締役の任期が1年となっており、会計監査人の無限定適正意見、監査役会の会計監査人の監査の方法・結果を相当でないと認める意見がないことなどが必要です(会社459①四②)。)ことはメリットといえるでしょう。

監査役会設置のデメリット

しかし、監査役3名以上でそのうち半数以上が社外監査役でなければならないので、その人材を確保するのが難しいということもあります。また、常勤監査役も選定しなければならないことなどからすると、監査役全体の報酬も相当程度多額となることが考えられます。

以上のようなメリット・デメリットを考え、その会社の実態に合った監査制度を検討すべきでしょう。

 

 

 

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