COLUMN

お役立ちコラム

2020.05.19

リードブレーン株式会社

テーマ:

子どもの小学校が休校で働けない!?個人事業主やフリーランスとして働く保護者に向けての支援策

新型コロナ感染拡大防止のための外出自粛要請が、各地で一部解除され始めましたね。ただ未だに緊急事態宣言が継続されている地区でも、たとえ解除された地区でも、まだまだ新型コロナ感染拡大の影響を受けている方が多くいらっしゃる状況かと思います。

とくにお子さん持ちの多くの保護者の方は、小学校の臨時休業などにより、子どもの世話のため仕事を仕方なく休むという事態に直面されたでしょう。

今日は休校となった小学校などに通う子どもをもつ保護者を対象とした政府の緊急経済対策でもある、”小学校等の臨時休業に対応する保護者支援”の制度について詳しく解説したいと思います。

 

”小学校等の臨時休業に対応する保護者支援”とは?

新型コロナウィルス感染拡大から子どもたちの健康、安全を確保するための対策として、各地の小学校が臨時休校になったことにより、その家にいる子どもの世話をするために契約した仕事ができなくなってしまった子育て世代を支援する制度になります。

 

対象になる保護者は?

休業となった小学校などに通う子どもをもつ個人事業主やフリーランスとして働く保護者が対象です。この場合対象となる保護者は、親権を持った母親や父親だけでなく、両親がいない子どもの世話をしている祖父母や親戚、里親なども含まれます。

また下記の①と②に当てはまる子どもの世話を行うことが必要な保護者であり、一定の要件を満たす方が対象となります。

①新型コロナウィルス感染防止対策の一環として、臨時休業をした小学校などに通う子ども。ここでいう”小学校など”には、義務教育学校(一貫校の小学校過程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定子ども園なども含まれます。

②新型コロナウィルスに感染、もしくは感染した可能性があり、小学校などを休むことが必要だと認められた子ども

 

一定の要件とは?業務委託契約について

今回の”小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援”制度では、以下を満たすことが基本となっています。

  1. 小学校などが臨時休業する前に、一定の業務委託契約などを締結している場合
  2. すでに業務委託契約のもと業務遂行中もしくは予定されていた業務に対して報酬が支払われていたが、小学校などの臨時休業の期間において子どもの世話をみるために業務を行うことができなくなってしまった場合

ここでいう業務委託契約とは、発注者から仕事の委託を受け、業務遂行などに対して報酬が支払われることを内容とする契約のことを言います。そしてこのような業務委託契約を締結している本人が、個人で契約にもとづく業務を行うことが要件とされています。つまりこの制度の対象者が個人事業主やフリーランスとなっているのです。

参考元:https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000620727.pdf

 

支給の額と適用日

就業できなかった日について、1日当たり4100円(定額)が支給されます。こちらの支援が適応される期間は令和2年2月27日から6月30日までの間とされていますが、春休みなど学校が開講する予定のなかった日は除かれますのでご注意ください。

 

申請先と申請期間

申請先は、学校等休業助成金・支援金受付センターにて郵送での受付となります。各種必要な申請書類や、申請書のダウンロードははこちらの厚生労働省のページから詳しくご覧になれます。申請期間は令和2年9月30日までとなっていますので、早めに必要書類などを確認しておきましょう。

 

最後に

新型コロナウィルス感染拡大防止のための小学校などの臨時休業により、働けなくりもどかしい思いをされている個人事業主の保護者の方にはぜひ活用していただきたい支援策です。

 

 

■この記事の参考

経済産業省_新型コロナウイルス感染症関連

 

ピックアップ