COLUMN
お役立ちコラム
2019.07.02
リードブレーン株式会社
テーマ:
【コラム】外国会社が日本で活躍する際の注意事項は?
◆外国法人
〇外国会社が日本で活動する際の注意事項は
事例
当社は、A国で設立されたオーディオ機器メーカーです。これまで日本のユーザーに少数ながら商品を販売してきましたが、今後は本格的に事業を展開しようと考えています。当社が日本で活動するにはどのような方法がありますか。それぞれに必要な手続や税務上の扱いも教えてください。
ポイント
実務解説
外国会社が、日本において事業活動を行う場合には、下記のとおりいくつかの方法があります。
日本で事業活動を行う方法
日本で事業活動を行うには、①日本代理店を置く、②日本に営業所や支店を置く、③日本に子会社や合弁会社を設立するといった方法があります。
必要な手続
(1) 代理店の設置
日本で代理店となる企業(会社)との間で代理店契約を締結します。代理店契約には、供給製品の範囲及び価格等の売買に関わる権利義務、代理店の販売地域、独占販売権の有無、商標使用の可否、最低購入義務、広告や販売促進に関わる権利義務等を定めるのが一般的です。
(2) 営業所・支店の設置
ア 日本における代表者の定め
外国会社が日本で継続的に取引しようとするときは、日本における代表者を定めなければならず、そのうち1人以上は、日本に住所を有する者でなければなりません(会社817①)。なお、日本国籍を有することは要件ではありません。
イ 外国会社の登記
外国会社は、日本における同種ないし最も類似する会社の種類に従い、3週間以内に、目的、商号、本店及び支店の所在地、外国会社の設立の準拠法、日本における代表者の氏名及び住所等を登記しなければなりません(会社933①②)。
(3) 子会社・合弁会社の設立
外国会社が日本の株式会社の発起人になることは問題なく、会社法に準拠して子会社等を設立することになります。
税務上の扱い
(1) 代理店の場合
代理店は、税法上、当該外国会社の日本における恒久的施設と評価されるため、日本国内に源泉がある所得は法人税の課税対象となります(法税141一)。
(2) 営業所・支店の場合
上記(1)と同様、国内厳選所得が法人税の課税対象になります(法税141一)。
また、営業所等から外国会社(本店)への送金は、原則として、当該営業所等の経費として扱うことはできませんが、法人税徴収後の送金に関しては原則として課税されません。
(3) 子会社・合弁会社の場合
日本の会社として法人税が課せられ、全世界所得が対象となりますが、本国との二重課税を避けるため、外国税額控除の適用を受けられる場合があります。
また、子会社等から親会社(本国)への送金は、その内容に応じ、原価、経費の支払い、利益配当等として扱われ、源泉所得者の対象となる場合があります。
日本での活動を考えた時、どの形態が適切かというのは自分たちがどういった活動をしていきたいかによって異なります。それを踏まえたうえで形態を決めていきましょう。