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お役立ちコラム

2024.12.25

リードブレーングループ

テーマ:

多様な雇用戦略について を3会場で開催しました!

コロナが明けてもなお続いている人手不足、経済のグローバル化、テクノロジーの進展、そしてライフスタイルの多様化などの影響で雇用形態や働き方もさまざまとなりました。そんな多様な雇用形態に対応していくため、関東近郊3会場(町田・千葉・高崎)にてセミナーを開催いたしましたのでレポートします。

 

セミナーの様子

今回のセミナーは超高齢化社会・労働人口の減少に歯止めがかからない日本での雇用戦略について一般社団法人 日本飲食団体連合会(食団連) 専務理事 髙橋英樹氏にご登壇いただきました。お話の中でも印象的だったものをくつかお伝えします。

 

外食産業を取り巻く雇用環境の変化

①時間外労働の上限規制と罰則

2020年4月から中小企業へも時間外労働の上限規制が適用となりました。6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される恐れがあります。

②残業代請求における消滅時効期間の延長

2020年4月から、これまで2年だった残業代を含む賃金に関する債権の時効期間が3年に延長となりました。今後さらに5年に延長される可能性があります。

③割増賃金率の中小企業猶予措置廃止

月の時間外労働時間が60時間を超えた場合、割増賃金率を50%以上にしなければなりませんでしたが、中小企業においては猶予されていました。2023年4月1日より全ての規模の企業に適用されています。

④社会保険適用対象の拡大

社会保険の適用が段階的に拡大され、2024年10月からは、従業員数51人以上100人以下の企業についても一部のパートやアルバイトのかたの社会保険の加入が義務化されます。

 

いつから人手不足?

みなさん、外食産業がいつから人手不足かご存じですか?外食産業が人手不足に悩まされ始めたのは、2000年代後半から2010年代にかけてとされています。この時期から、日本全体で少子高齢化が進行し、労働人口が減少してきたことも大きな要因となっています。

 

手不足に対しての考え方

時間と費用がかかりますが、長期的な戦略として

雇用条件を見直・労働条件を改善する・教育制度を手厚くする・評価制度を定める・業務内容を適正化する・給付金/補助金/助成金の利用を検討する

などが挙げられます。また変わりやすい外部環境の変化を知ること、先に記載したような雇用環境の変化をいち早くキャッチしていくことが大切ではないかと思います。また、雇用戦略の中でも鍵となってくるスポットワークと外国人雇用について株式会社タイミーとミャンマー人送り出し機関・アクセルミャンマーのウェッイー氏にご登壇いただきより詳しくお話をしていただきました。

 

株式会社タイミーについて

\タイミーで実現できること╱

1 突発的な人員不足に対応する
2 さらなる売り上げの向上
3 既存スタッフの残業時間を削減する
4 既存スタッフへの教育をする時間を確保する
5 体験型の採用媒体として活用する

「はたらく」を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくるミッションに掲げているタイミー。今、日本が取り巻く労働環境と働き手のニーズがマッチし、2024年7月26日に上場いたしました。現在導入事業者数98,000社、ワーカー数は700万人とスキマバイトサービス利用率No.1※となっています。実際にタイミーを導入することで売上アップに繋がっていたり、労働環境の改善に成功した事例がありました。

※調査委託先:マクロミル調査対象 調査方法:インターネット調査 調査期限:2024年2月9日~2024年2月11日 調査対象:直近1年以内にスキマバイトを経験したことのある18~69際の男女1034人みなさん、外食産業がいつから人手不足かご存じですか?外食産業が人手不足に悩まされ始めたのは、2000年代後半から2010年代にかけてとされています。

 

外国人雇用について

どうしてミャンマーの人材が外食に優れているのか、アクセルミャンマーのミャンマーの方たちがどのような感じの方なのかなどをウェッイー氏がとても流暢な日本語で説明してくださいました。外国人雇用について、より詳しく内容を聞いてみたい方はご連絡ください。現地ミャンマーの方たちとビデオ通話で繋がることも可能です。

質問

特定技能2号の試験を受ける条件で「管理職」としての実務経験が2年間必要とあったがそれであれば「技術・人文知識・国際業務(技人国)」のビザでいいのではないか?

回答

受入れ企業様で外国人の方にどんな仕事をしてほしいのかによります。管理職で雇用したい場合は【技術・人文知識・国際業務(技人国)】となりますが、飲食店舗での現場での雇用となると【特定技能】となります。特定技能2号【在留期間の上限なし、家族滞在可】ビザを受験できる要件としては、1日本語能力試験(N3以上)に合格した者2複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験がある者となります。

 

 

今後生き残っていくために必要なこととは?

固定概念にとらわれず、採用方法の引き出しを沢山持っておくことが大切なのかなと思います。今後の日本は超高齢化社会の加速、労働人口のますますの減少、働き手の多様な働き方を選択することが当たり前、そんな時代が到来します。スポットワークも外国人雇用もまずは挑戦してみませんか?キラリと光る人材に出会えるかもしれませんよ。お気軽にお問い合わせください。

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