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2023.08.17

リードブレーン社会保険労務士法人

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事業再構築補助金を活用した事業者が活用できる!産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)について

今年度新たに創設された産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)をご存知でしょうか。
そもそも産業雇用安定助成金は「新型コロナウイルス感染症の影響下での労働者の雇用維持」が目的の助成金であり、従来の“雇用維持支援コース”は在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元・出向先の双方の事業主に対して助成されるものです。今回は令和5年4月に新たに創設された“事業再構築支援コース”について解説いたします。

 

産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)とは

新型コロナウイルス感染症の影響等で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、新たな事業への進出等の事業再構築を行うために、当該事業再構築に必要な新たな人材の円滑な受入れを支援するものです。
対象となる事業者は、たな事業への進出等の事業再構築行う事業者”つまり、経済産業省が実施する事業再構築補助金を活用することであり、事業再構築補助金を活用する事業者のみが活用できる制度です。

 

対象事業者

対象事業者は次の① ~ ⑧ のすべてに該当する事業主です。※一部省略
① 令和5年4月1日以降に中小企業庁の実施する「事業再構築補助金」※1の応募書類を提出し、交付決定を受けていること
② 対象労働者の雇入れにあたって、次のa~cまでの全ての条件を満たすこと
a. 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
b. 期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れること
c. 「事業再構築補助金」の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること
③ 対象労働者に対して1年間(助成対象期間)に350万円以上の賃金を支払っていること
④ 雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの期間(以下「基準期間」という)に雇用する労働者を解雇等していないこと
⑤ 基準期間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと
⑥ 支給申請日の前日以前に、過去に本助成金の支給決定の対象となった労働者を解雇していないこと
⑦ 「受給に必要な書類」(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)について、
a. 整備し、b. 受給のための手続きに当たって労働局等に提出するとともに、c. 保管して労働局等から提出を求められた場合はそれに応じて速やかに提出すること
⑧ 労働局等の実地調査を受け入れること

 

①の事業再構築補助金を活用している事業者であることに加え、対象となる事業者には様々な条件があります。さらに事業再構築に必要な新たな人材にもある一定の要件を満たす人材である必要があります。

 

対象労働者

対象となる労働者は「事業再構築補助金」の交付決定を受けた新たな事業に係る業務に就く労働者であって、さらに次の①と②に該当する者である必要があります。

① 次のaまたはbのいずれかに該当する者
a. 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者
b. 部下を指揮や監督する業務に従事する者であって、係長相当職(名称の如何にかかわらず、その者の部下として1階職以上の従業員を有するものをいう)以上の者
② 1年間に350万円以上の賃金※1が支払われる者
※1 時間外手当と休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給と諸手当に限ります。

つまり事業再構築に必要な人材は、未経験等ではなく当該事業にある程度精通し、即戦力かつ主体となって事業を推進していけるものである必要があります。

 

また対象事業主かつ、対象労働者を雇用したとしても、対象にならず不支給となる場合があります。例えば、事業主と雇用、請負、委任、出向、派遣の関係にあった対象労働者事業主または取締役の3親等以内の親族を雇い入れる場合は不支給要件に該当します。さらに過去に申請した雇用調整助成金について不正受給による不支給決定を受けていたり、労働保険料の滞納がある場合なども不支給要件に該当し、当該助成金の対象にはなりません。
その他にもリーフレットには不支給要件として17個の内容が記載されていますので、事前にご確認いただくか、お近くの専門家へご相談下さい。

産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)ウェブサイト

産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)パンフレット

 

支給額

対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、6か月ごとに支給される金額は下記の通りです。

※2 1事業主あたり5人までの支給に限ります。

 

受給までの流れ

受給までの流れは以下の通りです。事業再構築補助金の第10回以降の公募回にて申請し、交付決定を受けた後で、対象労働者の雇入れや当該助成金の支給申請の手続きを行います。

事業再構築補助金の申請先は中小企業庁です。詳細は事業再構築補助金ウェブサイトをご確認ください。■事業再構築補助金https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

 

弊社では事業再構築補助金の申請サポートも行っております。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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