COLUMN

お役立ちコラム

2020.01.23

リードブレーン社会保険労務士法人

テーマ:

【コラム】実務に役立つQ&A

◇実務に役立つQ&A

1日の休みでも申請可能か 雇用保険の介護休業給付

Q:親の介護で年休を消化していた従業員から、介護休業を取りたいという話がありました。休業は長引かないということですが、無給の休業日が1日でもあれば介護休業給付の対象になると考えていいのでしょうか?

A:介護休業給付金は、「支給単位期間」ごとに支給されます。休業をした日から1か月ごとに区切った期間です。

支給単位期間は、就業していると認められる日(全日休業日以外の日)が10日以下であることが条件です。支給単位期間の日数が30日であれば、全日休業が20日必要になります。

休業終了日を含む支給単位期間については、就業していると認められる日数が10日以下であるとともに、さらに全日休業日が1日以上あることが条件です。

短期(30日未満)の休業をした場合、その期間全体が「休業終了日を含む支給単位」に該当するため、後者の条件に基づき判断することになります。

◇調査

連合総研「第38回・勤労者の仕事と暮らしに関するアンケート」

時間外労働を適切に管理(割増賃金の支払い、健康への配慮)する前提として、労働時間を正確に把握する必要があります。

連合総研が民間企業勤務の20~64歳の労働者を対象に実施した調査結果によると、「客観的方法(タイムカード・ICカード・パソコン記録)」によるという回答が全体の76.2%を占めました。

その一方で、「自己申告」方式も、まだ17.7%存在します。

この中には、勤務形態(外勤等)からいって客観的把握が困難な労働者も含まれるでしょうが、会社側が必要な管理体制整備(機器導入等)に後ろ向きなケースも少なくないと考えられます。

自己申告方式が適用されている労働者は、客観的方法の対象者と比べると、「会社の時間管理がルーズだ」と感じる傾向が強いようです。残業手当未申告があるかという問いに対し、前者(自己申告)の労働者は、3割強が「イエス」と回答しています。


従業員の健康管理の配慮と環境整備はイコールになります。自己申告への対応が遅れることから、残業申請未申告が増える結果にもつながっていると思います。また、労働時間を正確に把握する動きが進められている中でも、まだ管理すらしていない現状もあることに驚きますね。

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