COLUMN
お役立ちコラム
2021.05.13
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
まん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、まん延防止等重点措置の対象区域において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用となります。
助成率の引き上げについて
●判定基礎期間の初日が令和3年4月30日以前の場合
※中小企業については、本特例にかかわらず、助成率4/5(解雇等がない場合は10/10)、日額上限額15,000円が適用されます。
●判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降の場合
対象となる休業等
特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店等の事業主が、営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供又はカラオケ設備利用の自粛に協力するなどの知事の要請等の対象となる当該区域内の施設について、要請等に協力し、その雇用する労働者の休業等を行った場合
※施設において催物(イベント等)を開催した(又は予定していたが開催できなくなった)事業者に雇用される労働者(開催縮小等がなされる催物に従事する労働者)について休業等を行った場合も含みます。
対象となる区域及び期間
下記の一覧をご参照ください。
(※1)今後、関係省令の改正により、令和3年4月23日に発出された緊急事態宣言に係る特例が措置される予定です。都府県内全域において、緊急事態措置を実施すべき期間(令和3年4月25日~5月31日)に加え、6月1日~6月30日までの期間を1日でも含む判定基礎期間の全ての休業等(特例の対象となる労働者の休業等)に特例が適用されます。
(※2)今後、関係省令の改正により、緊急事態宣言に係る特例が措置される予定です。県内全域において、緊急事態措置を実施すべき期間(令和3年5月12日~5月31日)に加え、6月1日~6月30日までの期間を1日でも含む判定基礎期間の全ての休業等(特例の対象となる労働者の休業等)に特例が適用されます。
(※3)福岡県については、今後、関係省令の改正により、緊急事態宣言に係る特例が措置される予定です。県内全域において、緊急事態措置を実施すべき期間(令和3年5月12日~5月31日)に加え、6月1日~6月30日までの期間を1日でも含む判定基礎期間の全ての休業等(特例の対象となる労働者の休業等)に特例が適用されます。
※等内容は令和3年5月12日時点のものです。最新情報に関しては、厚生労働省のホームページにてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html