COLUMN
お役立ちコラム
2020.01.20
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】行政の動き・ニュース①
◇行政の動き
厚生労働省は、定年延長・継続雇用のほか、再就職・個人起業支援などさまざまな形で70歳での雇用・就業機会を確保するため、次期通常国会に高年法改正案を上程するとしています。
法整備と並行し、令和2年度には、円滑な就職促進をねらいとして、東京・大阪など数カ所にキャリアサポートセンター(仮称)を新設し、全国的なサービスを開始する意向です。
労働者・企業の双方に対してコンサルティングを実施しますが、特に企業に対する支援では、40歳以上の中高年向けセルフ・キャリアドック(年齢、就業年数、役職の節目に定期的キャリアコンサルティングを受ける機会を設定)の導入等を後押しします。
一方、65歳超高年齢者の雇用拡大に向けては、ポリテクセンター(生産性向上人材育成支援センター)等を活用し、企業の実績に応じたオーダーメイド型在職者訓練等を実施する方針です。
◇ニュース①
時間単位の取得も可能に 介護・子の看護休暇
育介休業法施行規則・指針の改正により、介護休暇と子の看護休暇について1時間単位の取得を可能とします。
事業主に十分な準備期間を確保させるため、改正施行規則などの施行は令和3年1月1日を予定しています。
介護休暇は要介護状態にある家族の介護のため、子の介護休暇はケガ・病気等の世話をするため、1年度5日(対象者が複数のときは10日)を限度に付与されます。現行の仕組みでは、全日のほか、「半日」単位の取得も認められています。
今回の改正では、取得単位をさらに柔軟化し、原則として始業または終業と連続する「1時間単位」とします。ただし、個々の労働者の事情も考慮し、始業・終業と連続しない時間単位取得も可能とするよう指針に明記し、事業主に配慮を求めます。
この他、現在(改正前)は「半日単位」での休暇取得の対象から除外されている「1日の所定労働時間が4時間以下の労働者」に関しても、時間単位の休暇利用を可能とする方針です。
大阪・愛知で先行実施 氷河期世代の就職支援
愛知県、熊本県、大阪府は、就職氷河期世代の就職支援を推進するため、「都道府県レベルのプラットフォーム(サービス・情報を集めた場)」づくりに取り組みます。
氷河期世代とは、バブル経済崩壊後の就職難により非正規就労を余儀なくされた世代を指します。厚生労働省では、令和2年度から3年スパンで集中的な支援プログラムを実施する予定ですが、愛知県等の取組は、それに先行してモデル的に実施するものです。
プラットフォームでは、地域の実情に即した事業実施計画や進捗目標を設定します。参加する経済団体や労働団体は、非正規雇用者の正規雇用への転換、職業訓練とインターンによる出口一体型支援、求人募集や就職面接会への積極的な参加を呼びかけます。
市町村レベルでも、都道府県との情報共有・連携を図り、支援相談機関や地域わかものサポートステーションなど活用しつつ、多様なチャンネルを通した就職機会の提供を図ります。
介護・子の看護休暇に関しては、制度は知っているが実際には使用していない、または制度自体を知らないという方は少なくないと思います。就業規則への記載はあっても制度を把握していない方、介護・育児をしている方の為にも、改正により更なる環境整備に繋がることに期待します。