COLUMN
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2020.01.08
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】60歳以上の社員が退職し継続して再雇用するとき
◇60歳以上の社員が退職し継続して再雇用するとき
60歳以上の社員を、退職後1日もあけずに再雇用(継続雇用)した場合、その後の勤務時間や給与によって手続きが変わります。
〇フルタイム勤務の場合
1日の所定労働時間および1か月の所定勤務日数が正社員の4分の3以上の場合は、社会保険・雇用保険とも被保険者になります。
A)社会保険(健康保険と厚生年金保険)
退職日の翌日付で資格喪失届・同日付で資格取得届を提出することで、標準報酬月額が再雇用後の給与に応じた等級になります。
・必要書類
退職したことがわかる書類(就業規則や退職令の写し)と継続して再雇用されたことがわかる雇用契約書など事業主の証明(退職日・再雇用された日が記載され事業主印が押印されたもの)
B)雇用保険
60歳に達したときに雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、再雇用後の給与が60歳到達時の75%未満に低下した場合、その月の給与と給与の低下率に応じて高年齢雇用継続給付が最長で65歳に達するまで支給されます。
初回の申請時に60歳到達時等賃金証明書の提出・確認を受け、以後、2か月ごとに申請します。
・手続き
60歳到着時等賃金証明書・受給資格確認票・初回支給申請書を作成・提出します・
・提出先
所轄のハローワークです。
〇週20時間以上で正社員の4分の3に満たない勤務の場合
社会保険は被保険者資格を満たさないため、資格喪失届を提出します。
雇用保険は引き続き被保険者となりますから、要件を満たせば雇用継続給付を受けることができます。
〇週20時間未満の勤務の場合
社会保険・雇用保険とも被保険者とならないため、退職した場合と同様に資格喪失届の他、雇用保険は離職証明書を作成します。
再雇用の場合は、通常の退職や新規雇用と比べれば手続きが省かれる部分がありますが、繁雑なことに変わりはありませんので詳細までよく確認・把握し期限遅れや提出漏れのないように防ぐことが重要です。