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2019.12.23

リードブレーン社会保険労務士法人

テーマ:

【コラム】助成金情報

◇助成金情報

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)

「65歳超雇用推進助成金」の中で、昨年度末で受付を修了した「高年齢者雇用環境整備支援コース」に代わって、平成31年4月1日に新設されたコースです。

新たに高年齢者向けの雇用管理制度(評価制度や賃金など処遇の見直し、能力開発制度、希望に応じた柔軟な労働時間制度、法定以上の健康診断等)の整備等に係る措置を実施した事業主に対して、整備にかかった費用の一部を支給するものです。

【支給までの流れ】

【高年齢者雇用管理整備措置】

55歳以上の高年齢者を対象として、労働協約または就業規則に規定をすることが必要です。下記の5種類の中から実施します。

・高年齢者の職業能力を評価する仕組みを活用した賃金・人事処遇制度の導入・改善

・労働時間制度の導入・改善:希望に応じた短時間勤務、隔日勤務等

・在宅勤務制度の導入・改善:高年齢者の負担軽減のために行うもの

・研修制度の導入・改善:高年齢者が意欲と能力を発揮して働くための知識の付与

・専門職制度の導入・改善:高年齢者の意欲と能力を活かす、適切な役割を付与

・健康管理制度の導入:法定の健康診断の他に高年齢者向けに実施する人間ドック、生活習慣病予防検診など

・その他の雇用管理制度の導入・改善:高年齢者の雇用の機会増大に必要なもの

以下のものは該当しないので注意が必要です。

※法令で事業主に義務付けられた制度の導入・改善

※労働協約・就業規則に定めない制度の導入・改善

※高年齢者以外の者にも適用され、高年齢者への拡充が認められないもの

【支給対象となる必要経費と助成率】

制度の導入にあたり、外部の専門家等へ委託や相談などのため支払った経費

★初回のみ30万円とみなされる。2回目以降は30万円を上限として実費。

上記の必要経費額に、以下の助成率を乗じた額を支給


少子高齢化が進み企業の人手不足問題や、年金受給開始年齢が上がり高齢者にとって定年後の生活が不安視されています。定年後の再就職は死活問題とまでなっている状況ですので、企業側は助成金制度を活用する事で双方の問題解決へと繋がることが期待されています。

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