COLUMN
お役立ちコラム
2019.12.10
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】助成金情報①
◇助成金情報①
障害者職場復帰支援助成金
事故や難病等のために長期の休職をした労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置をとり、雇用を継続した事業主に対して助成させるもので、中途障碍者などの雇用継続の促進を目的としています。対象となる「中途障害」には身体障害や難病のほか、うつ病など精神障害や高次脳機能障害も含まれています。従来は多くの場合退職するしかなかったこれらの休職からの復帰および雇用継続を、従業員が積極的に支援することにより達成した場合に事業主に支給されます。
【対象労働者とは】
① 職場復帰の日(※1)に、次の[1]~[4]のいずれかに該当する者
[1]身体障害者
[2]精神障害者(発達障害のみの方を除く)
[3]難治性疾患のある方(※厚生労働省HP詳細情報に病名例記あり)
[4]高次脳機能障害のある方
※職場復帰の日とは、出勤簿などにおいて確認できる、療養のための休職に引き続く連続した
休職期間後の最初の出勤日をいいます。
② 指定の医師の意見書で、①の障害に関連して3カ月以上の療養のための休職が必要とされ
た方
③ 障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業(A型)の利用者として雇用されていない方
④ 国、地方公共団体、行政執行法人および特定地方独立行政法人の委託事業費から人件費が
支払われている者でないこと
【職場復帰の要件】
事業主が雇用していた雇用保険被保険者について、雇用保険被保険者として職場復帰させ、継続して雇用することが確実であること
【支給額・受給手続きの概要】
起算日(職場復帰日または職場適応措置終了日直後の賃金締切日の翌日など)から起算した下表の「助成対象期間」に示す期間を対象として助成が行われます。
※ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
起算日から3カ月以内に「受給資格認定申請書」に必要な書類を添えて管轄の労働局に認定申請を行います。
認定後、支給対象期ごとに、各支給対象期末日の翌日から2カ月以内に支給申請を行います。
次回の投稿でも引き続き助成金情報に関してお話します。