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2019.11.19

リードブレーン社会保険労務士法人

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【コラム】職場でありがちなトラブル事例

職場でありがちなトラブル事例

受付が医療上のアドバイス!?   転籍させて清掃業務担当に

病院の受付を担当していたAさんは、ある日突然、病院から転籍出向を命じられました。転籍先は病院の清掃業務を請け負っている会社で、仕事内容も清掃です。

Aさんは、以前、「病院の理事が懇意にしている来所者に対する応対に問題があった」として注意を受けたことはあります。しかし、それ以外には業務上の指導等の対象になったことはありません。

しかも、病院では正社員だったのに、出向先での身分は期限1年の契約社員という話です。到底承服できないAさんは、都道府県労働局長の助言・指導を求めることにしました。

従業員の言い分

理事の知り合いの方の一件を除き、自分では、キチンと役目を果たすよう努力してきたつもりです。

今回の転籍の件については、自分の周囲を見回しても、同じような形で異動した人は1人もいません。仕事内容(業種)も全く異なるし、賃金をはじめとする労働条件も低下するので、なんとしても納得できません。

事業主の言い分

Aさんは、普段から「専門資格等もないのに、いろいろと医療のことで患者に口出しする」ということで、苦情が寄せられていました。

今回の転籍のキッカケも、Aさんが「医師の判断を得るべき医療上の内容」を患者に話したことです。当初は、病院の信用にもかかわるので、解雇も検討したところです。

就業規則に出向の規定はありませんが、解雇に代わる処分として今回の転籍命令は重すぎるものではないと考えています。

指導・助言の内容

まず、病院の設立以来、これまで出向させた実績はなく、就業規則にもそれを根拠づける規定が設けられていない点を確認しました。そのうえで、本人の同意を得ない出向命令は無効となるおそれがある旨を、病院に対し説明し、対処を促しました。

結果

病院は出向命令を撤回し、Aさんは受付業務を継続することになりました。一方、Aさんの方も、病院に対し、本件を契機として業務態度を改める旨約束しました。

 


出向命令は今回の事例のように、就業規則や雇用契約書、労働協定によって明確となっていないと、認められない場合があり、注意が必要です。

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