COLUMN
お役立ちコラム
2019.03.12
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】身近な労働法の解説②
前回のコラム、身近な労働法解説①の続きよりご紹介します。
3.日々雇い入れられる者の平均賃金(12条7項)
日々雇い入れられる労働者は、稼働にムラがあり、日によって就業する事業場を異にし、賃金額も変動ことがあるため
原則として、「一稼働日当たりの賃金額×73%」とされています。
4.その他算定し得ない場合の平均賃金(12条8項)
前回から上記2.までに解説してきた平均賃金の算出方法(賃金が通貨以外のもので支払われる場合(12条5項)
および雇入後3カ月に満たない者(12条6項)については解説を省略)では算定が不適当となる場合は、厚生労働大臣の定めるところによります。
具体的には、以下のようなケースがあります。
・試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合(施行規則3条)
・日数および賃金総額の両者から控除される期間(試用期間は除く)が3カ月以上にわたる場合(施行規則4条)
・雇入れ日に算定事由が発生した場合(同条、昭和22.9.13発基第17号)
・算定対象期間中に、争議行為による休業期間がある場合、組合専従期間がある場合、育児介護休業法第2条第1号に規定する
育児休業以外の育児休業期間がある場合(昭和24年告示第5号第2条)
このほか、賃金の種類や算定期間中の状況などによる賃金・日数・起算日に関する通達が数多く存在しますので、
算出に際しての具体的事案は労働基準監督署などに確認するようにしてください。
以上が平均賃金の例外的な算定方法となります。
ご紹介の通り、賃金に状況変化などにより変則的になりうる事が多々ありますのでしっかりと確認を行いましょう。