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2019.03.11

リードブレーン社会保険労務士法人

テーマ:

【コラム】身近な労働法の解説①

◆身近な労働法の解説

 ―平均賃金―

 前回は、原則の平均賃金の計算方法を解説しました。

 今回は、例外的な算出方法について解説します。

 

1.原則の計算方法(12条1項)

 

2.平均賃金の最低保障(12条1項ただし書き)

 

賃金が「日給制」「時間給制」または「出来高払制その他の請負制」によって定められている場合、

原則どおりの計算では低額となってしまうことがあるため、平均賃金の最低保障が規定されています。

 

(1)賃金が日給制、時間給制または出来高払制等の場合(12条1項1号)

「賃金の総額」を「その期間中に労働した日数」で除した金額の60%が最低保障額です。

 

(2)賃金の一部が、月給制、週給制等の場合(12条1項2号)

次の①+②が最低保障額です。

 

①「月給制・週給制等の部分の総額」を「その期間の総日数」で除した金額

②上記(1)の金額

 

上記(1)または(2)の最低保障額と1.の原則の計算方法で算出した額を比較し、高い方を平均賃金とします。

 


次回は引き続き、平均賃金についてご紹介します。

 

 

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