COLUMN
お役立ちコラム
2019.03.11
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】身近な労働法の解説①
◆身近な労働法の解説
―平均賃金―
前回は、原則の平均賃金の計算方法を解説しました。
今回は、例外的な算出方法について解説します。
1.原則の計算方法(12条1項)
2.平均賃金の最低保障(12条1項ただし書き)
賃金が「日給制」「時間給制」または「出来高払制その他の請負制」によって定められている場合、
原則どおりの計算では低額となってしまうことがあるため、平均賃金の最低保障が規定されています。
(1)賃金が日給制、時間給制または出来高払制等の場合(12条1項1号)
「賃金の総額」を「その期間中に労働した日数」で除した金額の60%が最低保障額です。
(2)賃金の一部が、月給制、週給制等の場合(12条1項2号)
次の①+②が最低保障額です。
①「月給制・週給制等の部分の総額」を「その期間の総日数」で除した金額
②上記(1)の金額
上記(1)または(2)の最低保障額と1.の原則の計算方法で算出した額を比較し、高い方を平均賃金とします。
次回は引き続き、平均賃金についてご紹介します。