COLUMN
お役立ちコラム
2019.02.26
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】身近な労働法の解説
◆身近な労働法の解説
―平均賃金―
今回は、労基法の平均賃金の計算方法を解説します。
1.原則 の計算方法(12条1項)
※銭単位で算出し、銭未満の端数は切り捨てることができます(昭和22.11.5基発第232号)
2.「算定事由発生日以前3カ月間に支払われた賃金総額」とは(分子の部分)
(2)以前3カ月間とは
「以前」とありますが、算定事由の発生した日は含まず、その前日から遡って暦日の3カ月です。
賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡って3カ月です。例えば、賃金締切日に事由発生の場合は、
その前の締切日から3カ月となります(12条2項)。
次の期間は、その「日数」およびその期間中の「賃金額」は算定期間および賃金総額から控除します(12条3項)。
① 業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
② 産前産後の休業した期間
③ 使用者の責任によって休業した期間
④ 育児・介護休業期間
⑤ 試みの使用期間(試用期間)
(3)賃金総額とは
算定期間中に支払われる、11条に規定する全ての賃金です。
通勤手当(6カ月通勤定期も含む)、年次有給休暇中の賃金、割増賃金なども、同法に規定する賃金であればすべて含まれます。
一方で、賃金総額から除外されるものは次のとおりです(12条4項)。
① 臨時に支払われた賃金
② 3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③ 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの
3.「算定事由発生日以前3カ月間の総日数」とは(分母の部分)
上記(2)の期間の総暦日数です。
日数の計算をする上でどの時点の日から計算をしたら良いのか迷われる場合が
あると思うので、事由事の数えをしっかりと確認してからにしましょう。