COLUMN
お役立ちコラム
2018.11.28
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】配偶者控除・配偶者特別控除の改正②
〇平成29年まで、配偶者特別控除の対象となるのは、扶養している配偶者の収入が141万円未満の場合だったが、平成30年1月以降は配偶者特別控除の枠が広がり、収入201万円以下まで対象になりました(収入が150万円を超えると段階的に控除額が減っていきます。)
〇配偶者の収入が150万円までは、満額38万円の控除が受けられるようになりました。
◇扶養親族等の数の算定方法の変更
「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」といった扶養親族等の数を算定する区分が追加されます。これらは配偶者の合計所得金額や給与所得者の合計所得金額により判断されます。
・扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
・同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
◇まとめ
今回の改正では、収入が1,120万円に満たない方にとっては、配偶者控除の枠が広がっておりますので、配偶者の収入が103万から150万に増えても所得税の増税にはなりません。
ただし、健康保険の扶養の収入要件は130万未満のままであり又特定適用事業所に勤める短時間労働者で社会保険の適用要件に該当する方についても扶養にはなりませんので注意が必要です。
(税務上の扶養控除は使えるが、健康保険の扶養から外れる)
毎月の給与計算における扶養人数の算定方法
・本人の収入が1,120万(所得900万)超の者
→配偶者の収入が103万以下でも扶養人数はゼロで計算する。
・本人の収入が1,120万(所得900万)以下の者
→配偶者の収入が150万以下であれば扶養人数1人で計算する。
・同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養人数を+1人で計算する。
今回の改正により、今までと変わらない税額、または減税・増税の場合がありますので
確認が必要です。配偶者特別控除の枠が広がったのと同時に控除対象者の収入に制限が
できたことも併せて注意しましょう。