COLUMN
お役立ちコラム
2018.09.23
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】育児休業期間・法118条の社会保険料の免除②
こんにちは。
トータルバックオフィスコンサルティングの
リードブレーングループです。
▶社会保険料の免除申出
免除の申出・・・・・育児休業期間の社会保険料免除を受けるには、休業期間中に「育児休業取得者申出書(新規・延長)」を、休業期間を変更または予定日前に終了する場合は「育児休業等取得者終了届」を事務センターに提出する(図表参照)
免除申出手続き・・・育児休業期間の社会保険料免除の申出手続きは、被保険者が次の4つの育児休業等を取得する度に、事業主がその育児休業期間中に申出書を提出する
①1歳(母親は57日目以降)に満たない子を養育するための育児休業
②1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業
③1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業
④1歳(②の場合は1歳6か月、③の場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
▶健康保険料の免除
健康保険料の免除・・・前月より継続した健康保険の被保険者が次のいずれかに該当した場合は、該当した月から該当しなくなった月の前月までの健康保険料が免除される
①少年院に収容されたとき
②刑事施設・労役場その他の準ずる施設に拘禁されたとき
法118条の届出・・・健康保険料の免除に該当又は不該当となる場合は、「健康保険法第118条第1項・該当・不該当届」を事務センターに提出する
育児休業が終了してから社会保険料免除を申請しても、認められません。
必ず、育児休業期間中に社会保険料免除の手続きをするようにしましょう。