COLUMN
お役立ちコラム
2020.08.03
リードブレーン株式会社
テーマ:
厚生年金保険における標準報酬月額の上限を“第32級:65万円”に引き上げへ
皆さまもご存知の通り、社会保険料は支給される給与額に基づき決定される標準報酬額に応じた額を従業員の給与から差し引き、会社が負担するべき保険料とともに納付します。
この度厚生年金保険法の改定により、令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級が62万から65万に引き上げられます。
標準報酬月額の上限の変更
厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。
日本年金機構HP「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202007/072002.html
改定通知書の送付
厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主及び船舶所有者に対して、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送付されるとのこと。標準報酬月額の改定に際して、事業主及び船舶所有者からの届出は不要だそうです。