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2020.06.18

リードブレーン株式会社

テーマ:

[新型コロナ資金繰り] 雇用調整助成金の受給額上限が8,330円から15,000円に引き上げ!すでに申請済みの事業者さまも追加支給申請が可能。

コロナの影響によりいまだ資金繰りに困っている事業者を支援するため、雇用調整助成金の上限額が引き上げられました。すでに申請された方でも追加で支給されるので、今回拡充されたポイントを一度確認しておきましょう。

 

雇用調整助成金とは

以前こちらの記事でも詳しく説明しましたが、「雇用調整助成金」とは、経営事情により従業員数を減らす必要に迫られた事業者が、雇用の維持を図るため従業員に支払う休業手当に要した費用を、国が給付してくれる制度です。

 

雇用調整助成金で拡充されたポイント

今回拡充されたポイントは大きく2つあります。

雇用調整助成金の上限額が引き上げ

今までは労働者一人当たり日額8,330円とされていた上限が、15,000円まで引き上げられました。令和2年4月1日から9月30日までの期間が対象となり、1日からでも申請が可能です。またこの上限額は企業規模に関わらず、全ての事業主に適用されます。

助成率が100%に拡充

解雇等せずに雇用の維持に努めた中小企業への助成率が100%に拡充されました。拡充前までは助成率が中小企業の場合ですと従業員に支払った手当の5分の4(解雇なしの場合は10分の9)でしたが、それが10/10、100%に拡充されたのです。

ちなみに”解雇等をせず雇用維持に努める”とは、この制度が適応される令和2年4月1日から9月30日までの間に、解雇などを行わずに雇用し続けた場合ということになります。

 

雇用調整助成金の追加支給について

すでにこちらの雇用調整助成金に申請された事業主の方も多いと思いますが、今回の拡充による追加の差額分は必ず支給されるのでご安心下さい。

支給申請は済。まだ支給決定されていない事業主の方

この状況の場合、追加支給の手続きは不要となっています。差額でもある追加支給分も含めて支給されるとのことです。ただ審査の状況によっては、差額の支給が今年の7月以降になってしまう可能性があるそうなので注意しましょう。

すでに給付金が支給された事業主の方

この状況の場合でも、追加支給の手続きは不要です。すでに支給された額と差額でもある追加支払い分は後日支給されるとのことです。追加支給分のお支払いは今年7月以降に順次支払われるとのことなので、今しばらく待つ必要があります。

支給申請は済。過去の休業手当を見直したい事業主の方

従業員に対し過去に支払った休業手当の額を増やしたい、と思っている事業主の方は、追加支給の手続きが新たに必要になります。

この場合、以下の書類を令和2年9月30日までに提出する必要があるので、早めに必要書類などに目を通しておきましょう。

  • 再申請書
  • 支給要件確認申立書
  • 支給決定通知書の写し
  • 総額した休業手当・賃金の額がわかる書類
  • 休業させた日や時間がわかる書類

 

雇用調整助成金をうまく活用して今をどう乗り切るか?
雇用の維持が難しい場合は?

雇用調整助成金のように、政府による支援策は日々更新されているので、そういった制度の新しい更新など随時こちらのブログでも皆さまに最新の情報をお届けしていきたいと思っています。

今日ご紹介した雇用調整助成金はあくまでも数ある支援制度の1つですので、他の融資制度や持続化給付金などと併用しながら、うまく資金を回していく必要があります。資金繰りや雇用の維持に困っている事業者の方がいらっしゃいましたら、いつでも弊社までお気軽にお問い合わせください。この大変な時期を一緒に乗り越えましょう。

■この記事の参考

経済産業省_新型コロナウイルス感染症関連

 

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