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2020.03.03

リードブレーン株式会社

テーマ:

【コラム】どのような機関設計が可能か?

どのような機関設計が可能か?

 事例

私は、自己資金と友人から出資してもらって、株式会社を設立し、レストラン経営をしたいと考えていますが、会社法上、どのような機関設計が可能でしょうか。また、機関設計について、どのようなことを留意すればよいのでしょうか。

ポイント

 実務解説

設計可能な機関設計は、ポイントで示したとおりですが、会社経営の健全性と効率性(いわゆるコーポレートガバナンス)を効果的に確保できるよう、機関設計を検討すべきです。

機関の選択と強制

株式会社の機関設計については、株主総会と取締役の設置は必須であり(会社295・326①)、非公開会社で大会社(会社2五・六)でない会社では取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会、指名委員会等の設置は任意であり、定款の定めによって置くことができます(会社326②)。しかし、任意に取締役会を設置する場合には、監査役を設置しなければならず、他方で、会計参与を置く場合には監査役を置くことは強制されない(会社327②)などの制約が生ずることもあります。

機関設計上考慮すべき事項

会社設立に当たって、どのような機関設計がふさわしいのかについては、会社の規模、出資者と経営者との関係、従業員数、業態などを考慮し決定すべきでしょう。特に、出資者と経営に当たる取締役との関係では、いわゆる所有と経営が一致するのか、分離するのかが重要です。

所有と経営が一致する場合、すなわち、出資者である株主が取締役となって経営に当たる場合には、株主からの経営者に対する監視という点は重視されませんが、分離する場合には、経営に対する監視が要請され、取締役会、監査役を設置すべきだといえます。しかし、取締役会を設置するには、取締役は3人以上必要であり(会社331⑤)、監査役も1人以上必要となり、それだけの人材が確保できるのかという問題もあります。もっとも取締役会を設置しない場合、株主総会の権限が強く(会社295①②)、監査役を設置しないときは、より緩やかな要件で株主に取締役の違法行為差止請求権(会社360)が行使されます。

本事例

本事例では、会社を設立しようとする者(「相談者」)の自己資金と、友人からの出資で株式会社を設立するというのですから、その友人は、相談者の経営手腕に期待し、貸付けではなく出資を承諾したものであり、業態も「レストラン経営」ということであり、設立当初は、シンプルな機関設計がふさわしいと考えられます。もっとも、出資者の友人の意向も無視しえないところであり、取締役会は置かず、監査役は設置するなどの機関設計も考えられます。

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