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2020.06.09
リードブレーン株式会社
テーマ:
[新型コロナ資金繰り] 政策金融公庫における中小企業への無利子融資の上限額が3,000万円から4,000万円に拡充
先日は新型コロナウイルス感染症特別貸付の制度で新たに拡充された部分についてお話しましたが、今日は特別利子補給制度にて拡充された部分についても触れておきたいと思います。
特別利子補給制度とは
特別利子補給制度とは、日本政策金融公庫が実施している融資制度
(新型コロナウィルス感染症特別貸付、新型コロナウィルス対策マル経融資、生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付、新型コロナウイルス対策衛経)を利用して借入を行った事業者のうち、特にコロナによる収入減など影響の大きい事業主に対して所定の条件を満たす場合のみ、3年間の利子分を補給するという制度になります。
この制度により”実質無利子”で融資を受けることが可能になります。特別利子補給制度についてはこちらの記事にて詳しく解説しておりますのでぜひ参考にしてみてください。
特別利子補給制度にて拡充された部分とは
今回こちらの制度にて、利子補給の上限額が3,000万円から4,000万円に拡充されました。もしすでに政策金融公庫から借入をしている場合でも、その借入に対してこちらの特別利子補給制度が適応されます。
特別利子補給制度の適用対象は?
適用対象に関しては以前と変わりないので、こちらの記事をご確認ください。
特別利子補給の期間と限度額
一定の条件を満たす事業者に対して、利子の補給期間は借り入れ後の当初3年間となります。また利子補給の上限額は下記の通りに定められています。
利子補給限度額
[拡充前] 3,000万円 → [拡充後] 4,000万円
その他注意事項
すでに公庫から融資を受けている場合、既存の借入と新規で受ける融資の合計金額が利子補給の上限額となるので注意が必要です。国民事業における利子補給の上限額は「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で4,000万円となります。
最後に
政策金融公庫から融資をすでに受けていらっしゃる事業者様は、今回のこの制度の拡充により利子補給の限度額を引き上げてもらえるので、各自確認してみてください。もしご不明点や融資に関するご相談ごとなどありましたら、いつでも弊社までご連絡ください。
■この記事の参考