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お役立ちコラム
2019.10.28
リードブレーン株式会社
テーマ:
【コラム】国の支援策(税額計算の特例)
国の支援策(税額計算の特例)
売上や仕入を消費税率ごとに区分することが困難な事業者のために、売上で3種類、仕で2種類の税額計算の特例があります。また、税額計算の特例以外にも軽減税率制度への対応のために、設備投資などの際に活用できる税制措置があります。※詳細については、税務署または税理士にお問い合わせください。
売上税額の計算の特例
売上を税率ごとに区分することが困難な事業者は、売上の一定割合を軽減税率対象の売上とみなして税額を計算することができます。
(選択可能期間)
(A)基準期間の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者:2019年10月1日から
4年間(2023年9月30日まで)
(B)上記以外の事業者:なし
仕入税額の計算の特例
仕入を税率ごとに区分することが困難な事業者は、仕入の一定割合を軽減税率対象の仕入とみなして税額を計算することができます。
(選択可能期間)
(A)基準期間の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者:2019年10月1日から
1年間(2020年9月30日まで)
(B)上記以外の事業者:なし
【設備投資を支援する税制】
上記の税額計算の特例以外にも商業・サービス業・農林水産業活性化税制や中小企業投資促進税制など、設備投資などをした際に活用可能な税制措置があります。軽減税率制度対応のために設備投資を行った場合にも利用可能です。
◆税額計算の特例、その他税制措置に関する相談窓口
税額計算の特例:国税庁消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)
〔電話番号〕0120-205-553
またはお近くの税務署にお問い合わせください。
税務署の電話番号等は国税庁ホームページから確認できます。
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
その他税制措置:日本税理士会連合会
お近くの税理士にお問い合わせください。税理士の検索は以下から可能です。
https://www.zeirishikensaku.jp/
売上税額と仕入税額では選択可能期間が変わりますので気をつけましょう。