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2019.09.17
リードブレーン株式会社
テーマ:
【コラム】株式会社設立時における定款の記載事項は?
株式会社設立時における定款の記載事項は?
事例
私はこれまで個人で住宅リフォーム業を行ってきましたが、株式会社を設立して事業を継続したいと考えています。会社設立に当たり、まず定款を定めなければならないと聞きましたが、定款に入れなければならない事項はなんでしょうか。また、定款に入れた方がよい事項があれば教えてください。
ポイント
実務解説
定款は、会社の根本的な規範であり、書面又は電磁的記録により作成することができます(会社26)。本店の所在地を管轄する法務局所属の公証人の認証を受けなければ、定款としての効力が生じません(会社30①)。
定款の記載事項
定款には、①必ず規定しなければならず、規定していないと定款が無効になる事項(絶対的記載事項)、②規定しなくてもよいが、定款に規定していなければ効力が生じない事項(相対的記載事項)、③定款に定めなくても効力が生じるが、明確にする等の目的で実務上定款に記載される例の多い事項(任意的記載事項)、があります。
絶対的記載事項
定款に必ず規定しなければならない事項は、次のとおりです(会社27)。
① 目的:事業内容が何かが分かるよう、明確かつ具体的に定める
② 商号:前掲「商号を定める場合の注意点は」参照
③ 本店の所在地:独立の最小行政区画(市町村、東京23区)
④ 設立に際して出資される財産の価格又はその最低額:最低資本金の定めはない
⑤ 発起人の氏名・名称及び住所
変態設立事項
変態記載事項は、定款に記載しなければ効力を生じない(この意味で相対的記載事項に分類されます。)のみならず、原則として裁判所が選任する検査役の調査を受け、その結果に基づき強制的に定款が変更される場合があります(会社28・33)。
① 現物出資:金銭以外の財産の出資
② 財産引受け:発起人が、会社のため、会社成立後に特定の財産を譲り受けることを約束する契約
③ 発起人の報酬・特別利益:発起人が成立後の会社から受ける利益
④ 設立費用:後掲「定款に記載する設立費用の範囲は」参照
その他の相対的記載事項
会社の株式を譲渡により取得する場合に当該会社の承認を要することとする場合(会社107②)、相続等の一般承継により株式を取得した者に対し、当該会社を当該会社に売り渡すことを請求することができることとする場合(会社174)、株券を発行する旨を定める場合(会社214)等、数多くあります。
任意的記載事項
実務上定款に規定される事項には、株式の名義書換手続、定時株主総会の招集時期、株主総会の議長取締役・監査役の員数、事業年度等があります。
定款は会社のルール本のようなもので、後々頻繁な変更があった場合、信用性が薄まってしまうかもしれません。そうならないためにも最初にしっかりとした定款を作っておきましょう。