COLUMN
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2019.09.11
リードブレーン株式会社
テーマ:
【コラム】消費税の簡易課税制度とは?
消費税の簡易課税制度とは
事例
企業が納める消費税額の計算につき、小規模な事業者においては事務負担を軽減するための簡易的な計算方法があるそうですが、どのようなものでしょうか。
ポイント
実務解説
納めるべき消費税額の計算は、原則として課税売上げに係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除し計算します。しかし、一定の要件を満たす小規模な事業者については、事務の簡素化を図るための簡易課税制度を選択できます。
消費税額の簡易課税制度
簡易課税制度とは課税売上げに係る消費税額にみなし仕入率を乗じたもの(特定課税仕入れがある場合には特定課税仕入れに係る消費税額を含みます。)を仕入に係る消費税額とするものです(消税37)。
この簡易課税制度を選択できる小規模の事業者の要件は次のとおりです。
① 基準期間(課税期間の前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下であること
② 課税期間開始の日の前日までに納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すること
みなし仕入率
みなし仕入率はその会社の事業別に次のとおりとなります(消税令57)。
第一種事業(卸売業) 90%
第二種事業(小売業) 80%
第三種事業(製造業等) 70%
第四種事業(その他の事業) 60%
第五種事業(金融保険・運輸通信・サービス業) 50%
第六種事業(不動産業) 40%
2つ以上の事業を営む事業者については、原則としてその事業の区分ごとにみなし仕入率を適用します。ただし、一事業の課税売上高が全体75%以上を占める場合には、その一事業のみなし仕入率を適用することができます。
また、課税売上げの事業別区分のない場合には、その事業の中の一番低いみなし仕入率を適用することができます。
選択の変更
簡易課税制度を選択した事業者は、その選択を2年間変更することは原則として認められていません。
簡易課税制度を取りやめる場合には、その課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
デメリットとして、事務的負担の増加してしまったり場合によって税負担が増加することもあります。