COLUMN

お役立ちコラム

2019.01.29

リードブレーン株式会社

【コラム】エステティックサロン⑮ -関連法規制・制度投資等-

(1)特定商取引に関する法律(特商法)

エステティックは特商法41条2項で規定される「特定継続的役務」に該当する。「特定継続的役務」は美しくなる(「身体の美」)といった役務サービスの提供を受ける者の目的(「心身または身上に関する目的」)を達成するために、一定期間(一か月以上)、継続的にいて値金額(五万円超)を支払って役務提供を受けるものを指す(1回の役務提供で完結する理髪、マッサージ等は継続的役務提供に該当しない)。

特定継続的役務提供を行う企業は、契約締結前と契約締結時の2回書面を交付することが義務付けられており、誇大広告等に対する規制がある。加えて、契約書面の交付から8日間のクーリングオフ期間、クーリングオフ期間経過後の中途解約ルール、関連商品に関する規制がある。

(2)割賦販売法

  • 割賦販売法改正

近年、信販会社による不適正与信・過剰与信による消費者被害が深刻化している。これを受けて、平成21年12月にクレジット取引の強化等を主眼とした改正割賦販売法が施工された。当業界にかかわる改正点は以下の通り。

・個品割賦を手がける事業者に対し、加盟店の調査を義務付け、不適正な勧誘があれば消費者への与信を禁止する。

・加盟店が虚偽説明等による勧誘や過量販売を行った場合、個品割賦契約も解約し、すでに支払った代金の返還も請求可能にする。

・割賦業者に対し、指定信用情報機関を利用した消費者の支払能力調査を義務付け、支払能力を超えた与信を禁止する。

 

特に加盟店にとって影響が大きい事項のひとつに、割賦業者に対し加盟店調査義務が課された点があげられる。調査のポイントとしては、商品・役務の内容等基本的事項に加え、コンプライアンス管理体制・苦情処理体制等も入っている。

 


今回で、エステティックサロンのコラムは最後になります。

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