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2018.12.16

リードブレーン株式会社

【コラム】美容院⑬ -関連法規制・制度投資等-

1 投資制度

 美容院は政府系金融機関である日本政策金融公庫の国民生活事業が手がけている制圧衛生貸付の融資対策業種にもなる。生活衛生貸付は、衛生面の向上と経営の近代化を図るために必要な設備資金を中心とした融資制度で、公庫による直接融資のほか、民間金融機関でも代理貸付を行っている。

 【生活衛生貸付の概要】

(1) 一般貸付

 ① 貸付限度額・・・・設備資金7,200万円

 ② 貸付期間・・・・13年以内

 ③ 貸付利率・・・・原則、公庫基準金利(使途、返済期間、担保・保証人の有無等によって異なる利率が適用される)

  なお、生活衛生同業組合に加入している者には、次の(2)のような特に有利な条件での融資制度がある。

(2) 振興事業貸付

 ① 貸付限度額・・・・設備資金1億5,000万円

            運転資金5,700万円

 ② 貸付期間・・・・設備資金18年以内

           運転資金5年以内(特に必要な場合は7年以内)

 ③ 貸付利率・・・・原則、公庫基準金利以下(使途、返済期間、担保、保証人の有無等によって異なる利息が適用される)

2 関連法規(許認可・免許等)

 (1) 美容院の届出

 美容院を開設・廃止する際には、都道府県知事(保健所設置市または特別区にあたっては、市長または区長)に届け出なくてはならない。なお、美容院の店舗面積は、美容椅子の台数に応じた必要面積が、各都道府県の条例により定められている。

 美容師は、美容院で美容行為を行わなければならない。ただし、疾病等により美容院に来られない者や婚礼等の儀式の前に参列者に対して美容行為を行う場合、その都道府県が条例で定める場合においては出張で行うことができる。

 従業する美容医師の数が常時2人以上いる美容院については、美容院の開設者は管理者として管理美容師を置かなければならない。開設者が管理美容師となる資格をもっている場合、開設者自身が管理美容師となることができる。ただし、開設者自ら管理する一つの美容院についてのみに限られる。つまり、複数店舗をもっている場合、別にそれぞれ管理美容師を置かなくてはならない。

 (2) 美容師免許

 美容院に就業するには、「美容師法」に基づき厚生労働大臣が行う美容師試験に合格し、美容師免許を取得することが前提となる。美容師免許は、高等学校を卒業した後、厚生労働大臣の指定した美容師養成施設で昼間課程、夜間課程2年、通信課程3年以上にわたり必要な学科・実習を終了した後、美容師試験に合格した者に与えられる。

 (3) 管理美容師免許

 従業する美容師が常時2人以上いる美容院では、管理美容師を置かなければならない。管理美容師の免許は、美容医師の免許を受けた後、3年以上美容の業務に従事し、かつ厚生労働大臣が定める基準に従った都道府県知事が指定した講習会の過程を修了した者に与えられる。


今回で美容院のコラムは最後になります。

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