COLUMN
お役立ちコラム
2018.07.16
リードブレーン株式会社
テーマ:
「西日本豪雨」に関する中小企業・小規模事業者向けの対応策について
この度の西日本を襲った豪雨で被害に遇われた皆様へ、心よりお見舞いを申し上げます。
この度、こんかいの災害について「特定非常災害」に指定する方針を固め、各種の救済措置が取られていくものと思われます。また各地域、機関ごとでも救済策が発表されておりますので、以下ご参考ください。
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7月12日現在、岐阜県の21市町村、京都府の9市町、兵庫県の15市町、鳥取県の10市町、島根県の1市、岡山県の18市町村、広島県の13市町、愛媛県の6市町、高知県の7市町村、福岡県の1市に災害救助法が適用されたことを踏まえ、以下の被災中小企業・小規模事業者対策が実施されています。
1.特別相談窓口の設置
日本公庫、商工中央金、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構中部本部・近畿本部・中国本部・四国本部、中部・近畿・中国・四国経済産業局に特別相談窓口が設置されています。
2.災害復旧貸付の実施
日本公庫及び商工中金による運転資金、設備資金を融資する災害復旧貸付が実施されています。
3.セーフティネット保証4号の適用
災害救助法が適用された各市町村において、災害により売上高等が減少している事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号が適用されています。
4.既往債務の返済条件緩和等の対応
日本公庫、商工中金及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、事業者の実情に応じて対応するよう要請しています。
5.小規模企業共済災害時貸付の適用
災害救助法が適用された各市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付が適用されています。
リードブレーン 皆川