COLUMN
お役立ちコラム
2020.07.27
リードブレーン行政書士法人
テーマ:
[外国人の在留の管理]日本で活動するために必要な許可・資格について
日本に在留する外国人は、上陸の時に決定された在留資格と在留期間の範囲内であれば自由に安心して活動することができます。その在留資格を変更したい、在留期間を超えて在留したいなどというときは日本の法令に基づいて入管で許可を受けなければなりません。
日本では、このように在留資格や在留期間により、外国人の日本における活動と滞在を保証すると同時に、これらの審査を通じて日本国民の利益や治安が害されることがないように配慮しつつ、外国人の在留の適正な管理に努めています。
「ビジネスで長期滞在していますが、休みを利用して帰国します」
一時的に外国へ旅行し、再び同じ在留目的で入国を希望する場合、再入国許可を受けると便利です。
みなし再入国許可とは
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が出国する際、出国後1年以内(特別永住者については2年以内)に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなく、この制度を「みなし再入国許可」といいます。
みなし再入国許可により出国した者は、その有効期間を海外で延期することはできません。出国後1年以内(特別永住者については2年以内)(注)に再入国しないと在留資格が失われることになります。
(注)在留期限が出国後1年未満の間に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください。
「留学生として在留中ですが、アルバイトはできますか?」
許可された活動以外の就労活動(アルバイト)を行うことを希望する場合、資格外活動許可の申請をする必要があります。
資格外活動許可を受けて行うアルバイトは、週28時間(長期休暇は1日8時間、週40時間以内)と制限されています。
これは「残業時間」も含みますので注意が必要です。時間を超えてアルバイトしてしまうと外国人労働者のみならず雇用者も不法就労助長罪の罰則として罰せられます。日頃から管理をきちんと行いましょう。
「就職しようとする会社から働いてもよいという証明書を提出するように言われた」
就労資格証明書の申請をしてください。
在留資格の取得・変更・更新
「大学教授として在留中ですが、大学との契約を延長したので、引き続き日本で教えたいのですが・・・。」
許可された在留期間を超えて在留を希望する場合、在留期間更新の申請をしてください。
「日本の女性と結婚したのですが・・・。」
現在の在留目的を変更して在留を希望する場合、在留資格変更の申請をしてください。
「私たち外国人夫婦に子供が生まれました・・・。」
出生・日本国の離脱などにより、日本において外国人として在留することになった場合在留資格を取得する必要があります。
「長く日本で生活してきたので、このまま日本で一生を過ごしたい。」
日本に永住を希望する場合永住許可の申請をしてください。
<事例⑦>「就職しようとする会社から働いてもよいという証明書を提出するように言われましたが・・・。」
→就労資格証明書の申請をしてください。
インフォメーションセンターを活用する
外国人の中には生活様式・風俗習慣・言語などが異なっていることから、入国・在留手続きやその他日本の法律、社会制度などに不案内な方も少なくなく、そのような場合の相談及び情報の提供のため、「外国人在留総合インフォメーションセンター」が開設され、外国人及び本邦の関係者の方に対して、入国関係諸手続、在留関係諸手続及び外国人の入国・在留に関する各書類の記載要領等案内を行っています。
このインフォメーションセンターは、仙台出入国在留管理局、東京出入国在留管理局、同局横浜支局、名古屋出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局、同局神戸支局、広島出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局に設置されており、英語のほか、韓国語・中国語・スペイン語など様々な言語で、電話や来訪による外国人の入国・在留に関する手続きについての相談に応じています。