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2020.02.07
リードブレーン行政書士法人
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【コラム】まるわかり2019改正入管法-出入国在留管理庁の設置①-
出入国在留管理庁の設置
日本人・外国人の出入国、在留外国人の管理等の事務は、これまで法務省の内部部局である出入国管理局がつかさどってきました。
今回の改正では、法務省の外局として「出入国在留管理庁」を置き(法務省設置法26条)、その長を出入国在留管理庁長官とします(同法27条)。
これまで法務大臣が行ってきた主任審査官の指定等の各種の権限は、出入国在留管理庁長官が行います。
出入国在留管理庁の任務は、次のとおりです。(法務省設置法28条)。
- 出入国および外国人の在留の公正な管理を図ること
- 上記に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けること
- 上記任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けること
主な所掌事務は、次のとおりです(法務省設置法29条)。
- 日本人の出国・帰国、外国人の入国・出国の管理に関すること
- 本邦における外国人の在留に関すること
- 難民の認定に関すること
- 所掌事務に係る国際協力に関すること
2019年4月から入国管理局は再編、格上げされて、「出入国在留管理庁」が新設されました。
入国審査官を増員し、入国後の外国人労働者の在留管理や生活支援、自治体や関係省庁との調整を担います。
今回の転換を機に、移民問題に日本全体が向き合う時が来ているようにも感じますね。
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