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2019.08.02

リードブレーン行政書士法人

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【コラム】改正入管法等具体的内容~新しい在留資格の創設3

改正入管法等の具体的内容 新しい在留資格の創設3

必要な技能・日本語能力水準等

特定技能1号の「相当程度の知識または経験を必要とする技能」、特定技能2号の「熟練した技能」のレベルに関しては、分野省令により、「基本方針にのっとり、それぞれの分野の分野別運用方針および運用要領で定める」と規定されています。

 特定技能1号の資格を得るためには、「相当期間の実務経験等を要し、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準」の技能を有していなければなりません。

 この技能水準は、法2条の4に基づく「分野別運用方針」(11ページ参照)で定める「特定産業分野の業務区分に対応する試験等」により確認します。

 日本語能力水準は、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することが確認されることを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準を考慮して定める」としています。

 なお、外国人技能実習制度の技能実習2号を修了した者については、日本語等も含めた講習の後、日本に通算3年程度在留しているので、上記試験等を免除し、必要な技能水準および日本語の能力水準を満たしているものとして取り扱われます。

 特定技能2号の資格を得るためには・「長年の実務経験等により身につけることが可能で、たとえば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、または監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準」の技能を有していなければなりません。

 この技能水準は、分野別運用方針で定める「特定産業分野の業務区分に対応する試験等」により確認します。

以上の技能・日本語能力の水準のほか、上陸基準省令(入管法7条1項2号の基準を定める省令)では、次のような条件(一部略)も付しています。

  • 18歳以上であること
  • 健康状態が良好であること
  • 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
  • 保証金の徴収等をされていないこと
  • 送出し国で遵守すべき手続きが定められている場合は、その手続きを経ていること
  • 食費、居住費等外国人が定期的に負担する費用についてその対価として提供される利益の内容を十分に理解したうえで合意しており、かつ、その費用の額が実施相当額の適正な額であり、明細書その他の書面が明示されること
  • 分野に特有の基準に適合すること

 


上記のほか、特定技能1号で通算5年以上在留していないこと等も条件となっています。

日本語能力としては、「ある程度日常会話ができて生活に支障がない程度の能力」が必要になります。即戦力として日本の労働力不足解消に外国人の方々が期待されています。

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