【コラム】法務大臣の分野別運用方針
2019.08.08
リードブレーン行政書士法人
テーマ:
【コラム】法務大臣の分野別運用方針
法務大臣の分野別運用方針

(ⅲ)人材基準
技能レベル
まず、技能レベルについては、新設の「技能評価試験」合格が基本となりますが、特定産業分野によっては「技能評価試験の合格と同等以上の水準と認められるもの」の合格・修了という選択肢が設けられているものもあります。
技能評価試験に関しては、特定産業分野ごとに次のような違いがあります。
イ 試験言語
・現地語を使用(介護、飲食料品製造業)
・主に現地語を予定(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)
・現地語を使用・一部日本語あり(農業)
・現地語および日本語(外食業)
・日本語を使用(ビルクリーニング、建設、船舶・舶用工業、航空、宿泊)
・日本語を使用・必要に応じてルビあり(自動車整備)
・日本語を使用・漢字にはフリガナ(漁業)
ロ 実施場所
原則として国外としますが、特定産業分野によっては国内での実施を予定・検討するものもあります。
・国外のみ(自動車整備)
・国内実施は未定(介護)
・必要に応じて国内実施も検討(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)
・国外に加え、必要に応じて国内でも実施(建築、農業)
・国内外で実施(ビルクリーニング、船舶・舶用工業、航空、宿泊、漁業、飲食料品製造業、外食業)
なお、国内で実施する場合、次の者の受験資格は認めないとしています。
①退学・除籍処分となった留学生
②失踪した技能実習生
③在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
④在留資格「技能実習」による実習中の者
ハ 実施主体等
実施主体および開始時期については、それぞれの特定産業分野の「運用要領」を参照してください。
二 試験区分
試験区分は、特定産業分野によって1区分~18区分となっています(分野別運用方針の概要を参照してください)
分野ごとに試験の開催地や日時、言語が違うので注意が必要です。外食産業では日本国内で過去2回(2019年6月現在)試験が実施されており、受験可能人数を増やしています。(国外は未定)受験の募集が開始されるとすぐに枠が埋まってしまうので、日頃から情報収集を行って、こまめに確認しておきましょう。
おすすめの関連記事
-
【コラム】帰化・国籍取得-国籍法12条の規定により不留保によって日本国籍を喪失した者のうち、日本に住所を有する20歳未満の者が日本国籍を取得しようとするとき-
-
【コラム】まるわかり2019施行入管法~新しい在留資格の創設②~
-
【コラム】まるわかり2019改正入管法-外国人への支援体制2-
-
【コラム】出入国管理、難民認定⑥【外国人が日本で出生した場合の在留に関して】
-
【コラム】帰化・国籍取得-出生後に日本人父から認知された20歳未満の者が日本国籍を取得しようとするとき-
-
[外国人の在留の管理]日本で活動するために必要な許可・資格について
-
【コラム】-2019年施行入管法-改正入管法の成立
-
【コラム】帰化・国籍取得-外国人が日本に帰化しようとするとき-