COLUMN
お役立ちコラム
2020.01.29
リードブレーン行政書士法人
テーマ:
【コラム】外国人への支援体制1
本日より行政書士関連のお話を進めていきます。
外国人への支援体制 1
特定技能の活動を行おうとする外国人は、本邦の公私の機関(受入れ機関)と雇用契約(特定技能雇用契約)を締結します(法2条の5)。特定技能雇用契約の相手方となる受入れ機関を、「特定技能所属機関」といいます(同19条の18)
特定技能1号の活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする受入れ機関は、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画。以下、「支援計画」といいます)を作成しなければなりません。(法2条の5第6項)。
支援計画には、「外国人と日本人との交流の促進に係る支援および外国人がその責めに帰すべき事由によらず解雇されるときは、他の受入れ機関と特定技能雇用契約を結ぶための支援」を含めなければならないとされています。(同条7項)。
上記も含め、支援計画で定めるべき事項は特定技能基準省令(入管法2条の5の規定に基づき、特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令)3条で定められています。
(1)支援の内容
- 本邦入国前に、本邦で留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること
- 出入国しようとする飛行場等において外国人の送迎をすること
- 賃借契約の保証人となることとその他の居住の確保に係る支援、預貯金口座の開設および携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること
- 本邦入国後に、本邦での生活一般に関する事項等に関する情報の提供を実施すること
- 外国人が届出等の手続きを履行するに当たり、同行等をすること
- 生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
- 相談・苦情対応、助言、指導等を講じること
- 外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること
- 外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場合において、新しい就職先で活動を行うことができるようにするための支援
- 支援責任者または支援担当者が外国人およびその監督をする立場にある者との定期的な面談を実施し、労働関係法令等の問題の発生を知ったときは、その旨を関係行政機関に通報すること
- 登録支援機関に支援を全部委託する場合は、委託契約の内容等
- 登録支援機関以外に委託する場合は、委託先や委託契約の内容
- 支援責任者および支援担当者の氏名および役職
- 分野に特有の事項
外国人の方が職場や日常生活で孤立しないよう、周囲のサポートが重要となります。慣れない外国で働くストレスや、自国の常識とのズレを感じることもあると思いますので、日頃からのコミュニケーションを大切にしていきたいですね。