COLUMN
お役立ちコラム
2019.06.17
リードブレーン行政書士法人
テーマ:
【コラム】帰化・国籍取得-出生後に日本人父から認知された20歳未満の者が日本国籍を取得しようとするとき-
帰化・国籍取得
出生後に日本人父から認知された20歳未満の者が日本国籍を取得しようとするとき
(国際3①、国籍規1)
【書式】 国籍取得届
【あらまし】 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満の者(日本国民であった者を除きます)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国籍であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得することができることを定めた手続きです。
【提出先】 日本に住所を有する場合:住居地を管轄する法務局・地方法務局
海外に住所を有する場合:日本の大使館又は領事館
【提出時期】 20歳に達するまでの間に
【添付書類】 ①認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 ②国際の取得を使用とする者の出生を証する書面 ③認知に至った経緯等を記載した父母の申述書 ④母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面
⑤その他実親子関係を認めるに足りる資料
☆ポイント☆本人(15歳未満のときは法定代理人)が届出先に出向き、書面によって届け出ることが必要です。
父母が日本人である場合、父母の本籍を記載する欄があります。(父母が外国人の場合は、国籍を記載する欄)このため、父母の本籍を事前に確認のうえ、あらかじめ届書に記載しておいてください。