COLUMN
お役立ちコラム
2022.12.21
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大
令和4年10月から、新たに「特定適用事業所」となった事業所では、短時間労働者の社会保険加入要件の適用範囲拡大が実施されます。
今回はその要件の中で「勤務期間の要件」を深堀りしていきます。
短時間労働者の社会保険加入要件
要件 | 平成28年10月~ | 令和4年10月~ |
労働時間 |
1週間の所定労働時間が 20時間以上 |
変更なし |
賃金 |
月額賃金8万8千円以上 (年収106万円以上) |
変更なし |
適用除外 | 学生でない | 変更なし |
勤務期間 | 継続して1年以上使用されることが見込まれる | 継続して2か月を超えて使用されることが見込まれる |
勤務期間の要件
改正前 | 改正後 |
短時間労働者 継続して1年以上使用されることが見込まれない者は適用除外 継続して1年以上使用されることが見込まれる場合は要件に該当 |
短時間労働者・通常の労働者に共通 2か月以内で定めた期間(1か月、2か月など)を超えて使用されることが見込まれないものは適用除外 その定めた期間を超えて使用されることが見込まれる場合(2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合)は、当初から適用 |
通常の労働者 2か月以内の期間を定めて使用されるものは適用除外 ただし、契約更新などでその定めた期間を超えた場合はその超えたときから適用 |
注意
2か月以内の雇用契約が「更新されることが見込まれる場合」とは、次のいずれかのような場合が該当します。
①就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されている場合
②同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績がある場合
さいごに
特に短時間労働者については、勤務期間(使用期間)の要件が大きく変わります。たとえ有期雇用であっても、できる限り健康保険・厚生年金保険を適用しようとする見直しが行われましたので、注意しましょう。今回の適用拡大などに関して、ご不明な点等があれば、お気軽にお問い合わせください。