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2022.09.15

リードブレーン社会保険労務士法人

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9月の労務注目情報

外食大手 アルバイトの賃金を1分単位で支払いへ

外食大手の企業が、これまで5分単位で店舗の勤務時間を計算していたところ、令和4年7月1日からは1分単位でその計算をすることにしたと発表し、話題になりました。関係者によると、都内の店舗で働くアルバイトの男性が、全国一般東京東部労働組合に加入し、切り捨てていた時間分の賃金を支払うように会社側に求めていたということです。

高校生等のアルバイトの労働条件の確保(要請)/ 割増賃金について

1日ごとの労働時間数は分単位で把握・確定しなければならず、割増賃金の計算の際にも、その時間を基に計算する必要があります。なお、1か月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるという端数処理は例外的に認められています。

【再確認】2022年10月~短時間労働者に対する社会保険適用拡大について

令和4年10月から、常時100人を超え500人以下の規模の事業所も「特定適用事業所」とされるため、当該事業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の日保険者でなかった短時間労働者のうち、週所定労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上などの要件を満たす者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。

規模要件に該当した企業における手続きとは?

▷ 現状:『特定適用事業所該当届を届け出る必要あり

日本年金機構の事務センター等へ特定適用事業所該当届を届け出る必要があります。

(健康保険組合が管掌する健康保険の特定適用事業所該当届については、健康保険組合へ届け出ることになります)

▶ 令和4年10月1日~:『特定適用事業所該当届の届出は不要

令和3年10月から令和4年8月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上100人を超えたことが確認できる場合は、日本年金機構において対象の適用事業所を特定事業所に該当したものとして扱い、対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当通知書」を送付するため、特定適用事業所該当届の届出は不要(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に対して通知書を送付。

70歳までの高年齢就業確保措置 4社に1社が実施済み

令和4年6月下旬、厚生労働省から、「令和3年高年齢者雇用状況等報告(6月1日現在)」の集計結果が公表されました。

70歳までの高年齢者就業確保措置は、努力義務規定ですが、25.6%(おおむね4社に1社)の企業で実施済みとなっています。企業規模別にみると、中小企業では26.2%、大企業では17.8%という結果となっています。

70歳までの高年齢者就業確保措置実施済みの企業

70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業の内訳

 


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