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2021.09.09

リードブレーン社会保険労務士法人

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【令和3年度】最低賃金が改定されます<2021年10月から適用>

最低賃金とは

2021年10月より最低賃金が改定され、令和3年度の地域別最低賃金が適用となります。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。正社員・契約社員・アルバイトなどの雇用形態にかかわりなく、すべての労働者に適用されます。

最低賃金以下で契約を結んでいる場合、双方の合意の上での契約でも法律上無効となり、最低賃金額と同額の定めになります。万が一支払額が最低賃金以下だった場合は、従業員はその差額を請求する権利があります。
また、求人を掲載している場合、最低賃金を1円でも下回った求人を掲載することは法律違反となります。

最低賃金は毎年10~11月に改定されています。必ず毎年チェックしましょう。
令和3年度の全国加重平均額28円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となっておりますので、特にご注意ください。

令和3年度地域別最低賃金

令和3年度の地域別最低賃金は以下となっています。
発効日は都道府県ごとに異なるため、複数の都道府県にまたがって求人を掲載する場合などは注意が必要です。

※カッコ内は令和2年度の地域別最低賃金です。


最低賃金を守らないことは法律違反となるのはもちろん、採用への応募者や従業員からの信頼を損なってしまいます。求人票の賃金や従業員へ支払っている賃金が令和3年度の最低賃金を上回っているかどうか、今一度確認しておきましょう。

 

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