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2020.10.15

リードブレーン社会保険労務士法人

テーマ:

【新型コロナウイルス感染症対応】休業支援金・給付金の申請方法について解説

 

支給要件や申請方法の詳細についてご案内します。

支給対象

令和241日から93012月末※までの間に事業主の指示を受け休業(休業手当の支払いなし)した中小企業の従業員。国籍は関係なく、外国人技能実習生らも含め雇用契約のある人が対象となります。短時間勤務のパートや学生アルバイトも対象になりますが、フリーランスは除外されます。

828日、厚生労働省より、対象期間を令和212月末まで延長するとの発表がされました。

支援金・給付金

休業前賃金日額の8割が支給されます。(日額上限11,000)休業手当が支払われている場合は対象になりません。

申請期間 郵送の場合は必着

令和24月~6月休業分 令和2930()

令和27月 令和281()~令和21031()

令和28月 令和291()~令和21130()

令和29月 令和2101()~令和21231()

828日、厚生労働省より、対象期間を令和212月末まで延長するとの発表がされました。詳細は追って公表される模様です。

申請方法

労働者本人が申請もしくは事業主経由での申請となります。手続きは郵送かオンラインの方法がありますが、オンライン申請は現在準備中となっています(99日現在)

必要書類

・運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等の本人確認書類

・キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類

・給与明細や賃金台帳の写しなどの休業前の賃金額及び休業中の賃金の支払状況を確認できる書類

 

休業手当を支払うために最大限の努力をしたにも関わらず、支払いが困難となってしまった事業主の方や、従業員に申請を依頼されたけれどどうすれば良いかわからない事業主の方、一度弊所までご相談ください。

 

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