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お役立ちコラム

2020.10.12

リードブレーン社会保険労務士法人

テーマ:

【新型コロナウイルス感染症対応】休業支援金・給付金①

 

概要

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金」)は、中小企業の従業員を対象としています。新型コロナウイルス感染症の影響により、事業主の指示を受けて休業した中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることが出来なかった方に対して、当該労働者の申請により給付されます。

休業手当とは

「休業手当」とは、従業員を会社の責任で休ませた場合に、義務として支払わなくてはならない手当のことです。労働基準法26条において、「労働者を『使用者の責に帰すべき事由』により休業させる場合は、使用者は平均賃金の6割以上を『休業手当』として支払う義務を負う」と定められています。

今回の新型コロナウイルス感染症のような特殊な状況下においては、従業員に休業手当を支払った企業に対し、雇用調整助成金制度が適用され、休業手当に対し一定額が助成されます。特に今回は従来の雇用調整助成金に特例が適用され、助成額の引き上げや申請条件の緩和措置などが取られています。

しかし中には資金面で厳しい状況にあり、収入のない休業期間中、従業員へ休業手当を支払う余裕がない企業もありますし、当初は休業手当を支払っていたものの、長引く自粛要請により資金が追いつかなくなり休業手当の支給を停止せざるを得ないケースも出ています。そうなると従業員は休業手当を受給できず、収入が断たれることになります。

そこで、休業手当を受けられない従業員が直接申請し、直接給付を受け取ることができる休業支援金が創設されました。

次の記事で、支給要件や申請方法の詳細についてご案内します。

 

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