COLUMN

お役立ちコラム

2020.09.21

リードブレーン社会保険労務士法人

テーマ:

人材開発支援助成金①

 

概要

雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能の普及に対して助成されます。

受給対象訓練

対象

対象訓練

助成率・助成額
生産性要件を見たる場合の加算あり
※()内は中小企業以外

特定訓練コース

事業主
事業主団体等

特定分野認定実習併用職業訓練
認定実習併用職業訓練
中高年齢者雇用型訓練
若年人材育成訓練
グローバル人材育成訓練
熟練技能育成・承継訓練
労働生産性向上訓練

【賃金助成】1時間あたり760(380)
【訓練経費助成】実費相当額の45%(30%)
特定分野認定実習併用職業訓練の場合60%(45%)
OJT実施助成】1時間あたり665(380)

一般訓練コース

事業主
事業主団体等

特定訓練コース以外の幅広い訓練に対して助成

【賃金助成】1時間あたり380
【訓練経費助成】実費相当額の30%

教育訓練休暇付与コース

事業主

①教育訓練休暇制度
②長期教育訓練休暇制度

①の場合【定額助成】30
②の場合【経費(定額)助成】20
    【賃金助成】11日あたり6,000

特別育成訓練コース

事業主

一般職業訓練
有期実習型訓練
有期実習型訓練(派遣活用型)
中小企業等担い手育成訓練

Off-JT賃金助成】1時間あたり760(475)

Off-JT 訓練経費助成】実費助成訓練時間数に応じて1人あたり次の額を限度
(一般職業訓練・有期実習型訓練)
20時間以上100時間未満:10万円(7万円)
100時間以上200時間未満:20万円(15万円)
200時間以上:30万円(20万円)

OJT 訓練実施助成】1時間あたり760(665)

建設労働者認定訓練コース

中小建設事業主
中小建設事業主団体
①のみ対象

①職業能力開発促進法による認定職業訓練
②雇用する建設労働者に対して、有給で受講した認定職業訓練

①の場合【経費助成】広域団体認定訓練補助金の支給または認定訓練助成事業費補助金における補助対象経費の1/6
②の場合【賃金助成】11日当たり3,800

建設労働者技能実習コース

中小建設事業主
中小建設事業主団体
中小以外の建設事業主
中小以外の建設事業主団体

安全衛生法に基づく教習及び技能講習や特別教育
脳開法規定する技能検定試験のための事前講習
建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習

【経費助成】

[中小建設事業主]
20人以下:支給対象費用の3/4
21人以上35歳未満:支給対象費用の7/10
35歳以上:支給対象費用の9/20

[中小建設事業主以外の建設事業主]
支給対象費用の3/5

[中小建設事業主団体]
支給対象費用の4/5

[中小建設事業団体以外の建設事業主団体]
支給対象費用の2/

【賃金助成(中小建設事業主のみ)

20以下:1人あたり17,600
20以上:1人あたり16,650

障害者職業能力開発コース

事業主
事業主団体
専門学校または各種学校を設置する学校法人または法人
社会福祉法人
その他障碍者の雇用の促進に係る事業を行う法人

障碍者職業能力開発訓練施設等の設置等
障害者職業能力開発訓練運営費(人件費、教材費等)

【施設設置費】支給対象費用の3/

【運営費】支給対象費用の3/(重度障害者等は4/5)

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