COLUMN
お役立ちコラム
2020.09.02
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
通年雇用助成金とは?積雪や寒冷な地域の事業者向け
概要
北海道、東北地方等の積雪又は寒冷の度が特に高い地域において、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した事業主に対して助成されます。
対象となる措置
本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、季節労働者の通年雇用化を図るための次の1~7の措置のいずれかを実施した場合に受給することができます。
①季節労働者を冬期間も継続して同一の事業所で就業させた場合(事業所内就業)
②季節労働者を他の事業所で配置転換・労働者派遣・在籍出向により就業させ、冬期間も継続雇用した場合(事業所外就業)
③季節労働者を冬期も継続して雇用し、期間中一時的に休業させた場合(休業)
④季節労働者を季節的業務以外の業務に転換し、継続して雇用した場合(業務転換)
⑤冬期間継続雇用している季節労働者に職業訓練を実施した場合(職業訓練)
⑥季節労働者を通年雇用するために、新たに新分野の事業所を設置・整備した場合(新分野進出)
⑦季節労働者を試行(トライアル)雇用終了後
助成額