COLUMN
お役立ちコラム
2020.03.24
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)~小学校等の臨時休校に伴う保護者の休暇取得支援~
◇新型コロナウイルスの企業対応・労務管理
労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)~小学校等の臨時休校に伴う保護者の休暇取得支援~
臨時休業した小学校や特別支援学校、幼稚園、保育所、認定こども園などに通う子どもを世話するために従業員(正規・非正規を問わず)に有給の休暇(法定の年次有給休暇を除く)を取得させた会社に対し、休暇中に支払った賃金金額(1日8,330円が上限)を助成する予定です。
詳細はこちらよりhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
『新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金』
https://www.mhlw.go.jp/content/000605881.pdf
~外国人の労働者に対する労働基準法の適用~
労働基準法の適用があるか否かに、外国人であるかは関係ありません。外国人の方であっても、労働基準法の労働者に当たる場合は、一定の要件を満たす場合には、労働基準法における休業手当の支払いを行っていただくとともに、労働者が年次有給休暇を請求した場合においては、原則として、労働者が請求する時季に与えなければならないものです。
なお、使用者においては、労働者が年次有給休暇を取得したことを理由として、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないことに注意が必要です。
~外国人労働者に対する適用~
事業主に雇用される労働者であれば外国人についても適用されます。