COLUMN
お役立ちコラム
2020.01.22
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】監督指導動向・送検
◇監督指導動向
荷役作業のチェックリスト公開 事業者・運転者別に対策示す 岡山労働局
岡山労働局・労働基準監督署は、トラック運送業の労災撲滅運動の一環として、災害防止のためのチェックリストを作成しました。
リスクは事業者用、運転者用の2種類で、荷役作業、運転業務、フォークリフト、クレーン、玉掛けの作業について事業者と運転者が講じておくべき対策をまとめています。
例えば、荷役作業について「作業場所の整理整頓、床の凹凸の解消、防滑対策をしているか」「曲がり角等の見通しがよくない場所について、ミラーを設ける等によって死角をなくしているか」などの確認項目を示しました。
チェックリストは岡山労働局のHPで公開中です。
◇送検
クレーンを無許可製造 重大違反で指導省略 東金労基署
千葉・東金労働基準監督署は、無許可でクレーンを製造した疑いで、金属製品メーカーと同社代表取締役を千葉地検に書類送検しました。重大な違反として、行政指導を経ずに送検手続きに入っています。
違反は臨検監督で発覚しました。同社代表取締役は、「外注に出すより安く、コスト削減が目的だった」と供述しています。
つり上げ荷重3t以上のクレーンは「特定機械等」の一種で、製造の際、都道府県労働局長の許可を受ける必要があります(安衛法37条)。しかし、同社ではその手続きを経ず、違反の対象とされた6台のクレーンは、強度計算をしていないなど安全性に疑いのある状態だったといいます。
コスト面ばかりを気にしてしまい一番重要な安全面を怠る事は大事故になり兼ねません。今回のケースでは何か起こる前での発覚でしたが事が起きてからでは手遅れです。このようなケースが他にも続いているので問題解決までには時間がかかりそうです。