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2018.09.24

リードブレーン社会保険労務士法人

テーマ:

【コラム】育児休業期間・法118条の社会保険料の免除③

こんにちは。

トータルバックオフィスコンサルティングの

リードブレーングループです。

 

▼手続きの流れ

 

〇社会保険料

育児休業を開始したら「育児休業期間取得者申出書(新規・延長)」を事務センターへ提出する

育児休業開始日の属する月から育児休業終了日翌日の属する月の前月分までの社会保険料は免除されるため、

該当月以降の社会保険料を控除しない。

免除期間中に支払われた賞与の社会保険料も免除される(図表4)

育児休業期間の社会保険料免除は4つあり、①②③の休業期間を終了後にさらに育児休業を延長する場合は

その度に「育児休業期間取得者申出書(新規・延長)」申出書を提出する。(満年齢は誕生日前日)

育児休業期間を申し出た予定日の前に終了するときは「育児休業等取得者終了届」を提出する

育児休業終了後に出勤してから、3か月経過後に標準報酬月額の改定がある場合は、

「育児休業終了時報酬月額変更届」を提出する

「被保険者養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出する

 

 

〇健康保険料の免除

前月より継続した健康保険の被保険者が次に該当したか確認する

  ①少年院に収容されたとき

  ②刑事施設・労役場その他の準ずる施設に拘禁されたとき

該当した場合は「健康保険法第118条第1項・該当・不該当届」を事務センターに提出する

 


参考

健康保険法第118条第1項

 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。

 

 

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