COLUMN
お役立ちコラム
2020.01.10
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】退職後の健康保険と年金
◇退職後の健康保険と年金
〇健康保険
退職後の健康保険は、①国民健康保険に加入する、②会社の健康保険の任意継続被保険者になる、③家族の被扶養者になる、という3つの選択枠があります。どの制度を選ぶかで保険料に差がでます。
【国民健康保険】
市区町村により計算方法が違いますが、前年度所得に連動する部分がありますので退職直後は高くなりがちです。計算方法をホームページ等で公開している自治体も多いですが、確実な金額を知りたければ役所で試算してもらうとよいでしょう。
・手続き
加入する場合は退職の事実がわかる書類(離職票や退職証明書等)を持って市区町村の国民健康保険の窓口で手続きします。
【会社の健康保険の任意継続被保険者】
いまの会社の保険に引き続き2年間加入する方法です。保険料は原則として現在の2倍ですが、健康保険組合により上限金額がありそれを超えることはありません。保険料は前払いで、納付を怠ると資格を喪失します。任意継続被保険者を選択すると、任意に国保に移ることはできません。
・手続き
退職後20日以内に健康保険組合にて退職者自身で手続きします。保険料の金額や手続きの詳細は、健康保険組合に確認してください。
【家族の健康保険の被扶養者】
被扶養者になれば保険料はかかりません。ただし、健康保険では雇用保険の給付も収入とみなすので、基本日額が3,612円以上の場合は、受給中は被扶養者となることができません。この場合、基本手当の受給が始まったら国民健康保険に加入することになります。
・手続き
家族から会社で手続きをとってもらいます。確認書類として離職票等その健康保険組合が定めるものが必要です。
〇国民年金の加入
年金には健康保険のような任意継続の仕組みはないので、60歳未満で退職した場合は国民年金に加入することになります。
・手続き
退職の事実がわかる書類(離職票や退職証明書等)を持って市区町村の国民年金の担当窓口で手続きします。
※扶養していた配偶者がいる場合
保険料が免除される第3号被保険者から第1号被保険者になるため、配偶者も国民年金の加入手続きが必要です。
※60歳以上で退職した場合
国民年金の納付は必要ありませんが、学生であった期間など年金の加入期間が480月に満たない場合は、480月になるまで任意加入することができます。
【確定拠出年金に加入していた場合】
企業型の確定拠出年金は、とりあえず個人型に移管しておかないと資格喪失から6か月たった時点で自動的に国民年金基金連合会の預かり資産口座に移管されてしまい、移管手数料や管理手数料、改めて個人型や企業型に移管するときにその手数料がかかるといった不都合が起こります。一定の要件を満たせば脱退一時金を受け取ることができる場合もあります。
任意継続の場合、申請方法によって発行完了期間に差が出てきます。資格喪失の事実が確認できる事業主または公的機関の証明印が押された書類を添付すると、保険証の早期発行(1週間程度)が可能です。添付書類で無い場合は、2~3週間程度の時間がかかる為、大きな差か出てきます。なるべく揃えられるものは事前に用意しておきましょう。