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2019.12.27

リードブレーン社会保険労務士法人

テーマ:

【コラム】退職後の事務処理②

◇退職後の事務処理②

3 住民税

給与所得者異動届出書を退職者の1月1日現在の所在地に提出します。

用紙は毎年送付される住民税の特別微収関連の書類綴りのなかに入っているほか、多くの自治体でホームページからダウンロードできます。

〇提出先

退職者のその年1月1日の住所地の市区町村です。

4 源泉所得税

最終給与の支払いを終え、その年分の退職までの給与が確定したら源泉徴収票を作成し、退職者に交付します。退職金の支払いがあった場合は、退職所得の源泉徴収票の作成・交付もしてください。

5 マイナンバーの管理

賃金台帳やタイムカードなど労務管理に関する書類や労働・社会保険に関する書類は退職後も一定期間保管しておかなくてはいけません。一方、不要となったマイナンバーは破棄しなくてはならず最長でも7年を超えることはできません。そのため、マイナンバーがついている書類は年度ごとに管理し、一定時期にまとめて破棄できるようにする、あるいはマイナンバーを消して書類を保管するといった対応が必要です。


マイナンバーは重要な個人情報である為、保管方法・保管時期など講ずるべき措置方法が定められています。「安全管理措置」方法などを併せて確認しておきましょう。

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