COLUMN
お役立ちコラム
2019.11.25
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】実務チェックポイント①-従業員の家族が増減したとき-
実務チェックポイント①
従業員の家族が増減したとき
〇健康保険の被扶養者について
【健康保険の被扶養者の範囲】
主として被保険者の収入により生計を維持している75歳未満の人(後期高齢者医療保険の被保険者にならない人)で、条件により次のように分かれます。
・被保険者と同居が問われない人
配偶者(内縁関係も含む)子・孫・兄弟姉妹・父母・祖父母(直系尊属)
② 被保険者と同居が条件の人
叔父叔母・伯父伯母・甥姪などとその配偶者
孫・兄弟姉妹の配偶者、配偶者の父母や子など上記①以外の3親等以内の親族
内縁関係の配偶者の父母および子・内縁関係の配偶者死亡後の父母および子
【どんなときに届出が必要?】
被保険者が就職したとき、結婚して配偶者が扶養になるとき、または扶養から外れるとき(この場合、国民年金第3号被保険者届も同時に提出します)、子どもが生まれたとき、子どもが就職して扶養から外れたとき、家族が75歳に到達したとき、家族が死亡したときなど
【主として被保険者の収入で生計を維持している状態とは?】
・被扶養者の対象となる人の年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であるとき(被保険者の年収の半分以上であっても、対象となる人の年収が130万円未満で被保険者の年収を上回らないときは総合的に判断され被保険者として認定される場合があります)
・別居の場合、対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者からの仕送額(援助)より少ないとき
※被扶養者の対象となる人が60歳以上または障害者の場合は、年収130万円未満は180万円未満になります。
被扶養者として認定を受けるためには条件があり、必ず同居していなければならないわけではありません。加入を検討している場合は条件をよく確認しておきましょう。