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2019.11.20
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】身近な労働法の解説①
身近な労働法の解説①
賃金計算時の賃金額の端数処理
賃金計算の実務において、賃金額の端数処理を誤った認識で取り扱うと、労基法24条(賃金の支払)に違反するおそれがあります。
今回は、賃金計算時における賃金額の端数の取り扱いについて解説します。
1.割増賃金計算における賃金額の端数処理
時間外労働(法定労働時間を延長した労働)、休日労働(法定休日労働)、深夜業(午後10時から午前5時または午後11時から午前6時の労働)について、政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとされています(労基法37条)。
割増賃金計算における賃金額の端数処理については、行政通達で次のような取扱いを認め、労基法24条および37条違反にはならないと解釈しています(昭63.3.14基発第150号)。
・1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げ(以下、四捨五入)ること
・1カ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、四捨五入すること
2.平均賃金の端数処理
計算した金額の銭未満の端数を切り捨てることは差し支えありません(昭22.11.5基発第232号)。※円未満ではありませんので、銭まで算出します。
端数の処理について正しく理解し、自社の計算方法が違反していないか、給与計算の際は細心の注意を払いましょう。