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2019.07.05

リードブレーン社会保険労務士法人

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【コラム】算定基礎届について

算定基礎届について

 

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届、厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届について、毎年7月10日までに提出することになっています。

提出先:事務所の所在地を管轄する年金事務所または事務センター(組合管掌健保の事業所は健康保険組合、厚生年金基金に加入している事業所は基金にも提出します。)

 

提出方法:電子申請、郵送、窓口持参

 

7月1日現在の被保険者、70歳以上の被用者すべてについて、4月・5月・6月に支払った給与または報酬について届け出ます。名目が4月分・5月分・6月分ではなく実際に支払った月が4月・5月・6月です。

 

〇ポイント

4月~6月の3カ月間の支払基礎日数が17日(平成28年の法改正で社会保険の適用が拡大された短時間労働者は11日)以上あること17日(11日)未満の月がある場合は、その月は対象から除外して平均を算定します。

パート(短時間就労者)は、支払基礎日数が17日以上の場合は上記と同様の算出方法ですが、いずれの月も17日未満の場合は、支払基礎が15日以上の月を対象に算定します。

〇除外される人

6月1日以降に資格取得した方(資格取得時決定により、翌年8月までの標準報酬月額が決定されているため)

6月30日以前に退職した方(資格喪失日が7月1日以前のため)

7月改定で月額変更届を提出する方(7月~9月に月額変更届を提出する場合は月額変更届が優先されるため)

※ 算定基礎届提出後に8月および9月に月額変更が生じた場合には、月額変更届が優先されるため、別途「月額変更届」の提出が必要となります。

 


算定基礎届には申請期限が決められています。また、給与計算月4月分・5月分・6月分ではなく実際に、4月・5月・6月に支払った給与が対象となるので注意が必要です。

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