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2019.04.04
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】身近な労働法の解説-36協定届の様式変更-
◆身近な労働法の解説
―36協定届の様式変更―
改正労基法で残業時間の上限が定められ、平成31(2019)年4月から、36協定届の様式が変わります。
1.新様式での届出について
36協定で2019年4月1日以後の期間のみを定めている場合は、新様式で届出します。
2019年3月31日を含む協定は、その期間の初日から1年を経過する日までは、
旧様式(現行様式)で届出ができ、内容も改正前の労基法36条、施行規則、限度基準告示が適用されます。
なお、中小企業は、2020年4月から適用されますので、上記「2019年」を「2020年」と読み替えてください。
2.新様式の協定届の種類(主なもの)
次の種類が用意されています。
・特別条項がない場合(様式第9号)
・特別条項がある場合(様式第9号の2)・・・2枚1組
・新技術、新商品等の研究開発に従事する労働者(様式第9号の3)
・自動車の運転業務、建設事業、医業に従事する医師※(様式第9号の4)
※改正法施行5年後に上限規制を適用
3.旧様式と新様式(様式第9号)との記載項目の違い(主なもの)
様式第9号の2では、「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」
についての記載が必要になりました。
様式第9号の3では、「労働基準法第36条第4項で定める時間を超えて労働させる
労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」についての記載が必要です。
4.その他
・従来どおり、36協定届を用いて36協定を締結することもできます。
その場合には、労働者代表の署名または記名・押印が必要です。
・新様式以外の形式であっても、必要事項の記載があれば届出できます。
・厚生労働省HPに「書面作成支援ツール」が用意されています。
・36協定届は、電子申請での届出が可能です。
今回の36協定届の様式変更は「働き方改革関連法」の改正に伴い変更されました。
新様式の項目を確認することは勿論ながら、「働き方改革関連法」の内容もチェック
すると良いでしょう。