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2022.10.04

リードブレーン社会保険労務士法人

テーマ:

\様々な設備投資に活用できる助成金/業務改善助成金【特例コース】のご案内

「業務改善助成金(特例コース)」は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等30%以上減少した中小企業者等を支援する助成金です。この助成金について2022年9月に対象事業者の追加等の拡充が発表されました。今回はその内容を解説していきます!

業務改善助成金とは?

賃金の引上げ+設備投資等 → 設備投資等に要した費用の一部を助成

「設備投資などで生産性を上げること」と「賃金引上げ」がセットで、設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。業務改善助成金には通常コースと特例コースがあり、今回は事業環境が厳しい事業者向けで内容が拡充された特例コースについて詳しく見ていきます。

特例コースについて

新型コロナウイルスの影響をうけ売上が減少している中小企業事業者等を支援する特例コースですが、対象期間の延長とともに「原材料高騰により利益が減少した事業者」も助成対象になるという発表がありました。

拡充のポイント

①  申請期限と賃上げ対象期間の延長【拡充】

  変更前 変更後
申請期限 令和4年7月29日まで 令和5年1月31日まで
賃上げ対象期間

令和3年7月16日から

令和3年12月31日まで

令和3年7月16日から

令和4年12月31日まで

② 対象となる事業者の拡大と助成率の引上げ【拡充】

★助成対象事業者の追加

「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率(*)が前年同月に比べ5%ポイント以上低下した事業者」の追加

※売上高総利益率または売上高営業利益率(令和3年4月から令和4年12月のうち、任意の1ヶ月の総利益または営業利益の金額を売上高で除した率)

★売上高等の比較対象期間見直し

売上高等が30%以上減少した事業者の売上高等の比較対象期間を見直し

※比較対象期間を2年前まで→3年前までに変更

★助成率の引き上げ

【一律3/4】を・・・事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は【4/5】に引き上げ

対象事業者|▶の要件をいずれも満たす必要があります

▶ 以下の①または②のいずれかを満たす事業者であること

① 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高または生産量等を示す指標が、比較対象期間より30%以上減少している事業者

✔ 比較する売上高等の生産指標

令和3年4月~令和4年12月の間の連続した任意の3か月間の平均値

✔ 比較対象期間(拡充)

前年、前々年または3年前の同期

② 原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により令和3年4月から令和4年12月のうち任意の1月における利益率が5%ポイント以上低下した事業者

▶ 令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円引き上げること

※引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業者に限ります。

助成額・助成率

助成対象

A . 生産性向上等に資する設備投資等

機械設備(※1)、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など

(※1)PC、スマホ、タブレットの新規購入、乗車店員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車なども対象(自動車は乗車定員11人以上から拡充)

B . 業務改善計画に計上された関連する経費(※2)

広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など

(※2)「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます

 


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